こんにちは、行政書士法人IMSでございます。
前回の投稿で、
- DNビザが何のビザか
- DNビザが就労ビザかどうかについて述べました。
今回の投稿では、以下のお問い合わせを一緒に考えてみましょう。
- DNビザを持って、入国し、就労する場合でも、現地で就労LDビザまたTRCへ切り替える場合は可能でしょうか。
- 渡航してからすぐに働く予定なので、DNビザのまましばらく働くかと思うのですが、その場合でも大丈夫なのでしょうか?
まずは、ベトナム法律について、以下の点にご留意ください。
- ベトナムの法律は頻繁に変わるものですので、ネットで拝見した情報の一部では最新なものではないことがあります。
- ベトナムの法律の表現はあいまいで、使われている言葉も分かりにくいため、ベトナムの就労ビザの専門分野以外の方は簡単にベトナム就労ビザを申請できるものではありません。
- 実務経験が足りない場合、申請の計画通り進まないことがあり、かなり遅れることがあります。難しいケースに対して、結果が下りないことがあります。
- 政府から手続きについて具体的な案内はされていないため、提出する自治体により異なるかもしれません。
- ベトナムで外国人労働者が手続きを行う必要がある役所には、同じ問題点に対しても、別の機関で別の法律を運用される場合もあります。
煩雑なお手続きはIMSにお任せください。弊社の専門的な知識、または経験に基づき、ベトナム労働許可証、一時在留許可証(レジデンスカード)取得にかかるワンストップサービスを提供しております。
また、労働許可証、レジデンスカード、会社設立等に必要な日本での公証認証もワンストップサービスも提供しております。ぜひ、お気軽にお問合せください。
では、以下に回答させていただきます。
- ベトナムに滞在中、就労ビザ(LDビザ)または一時滞在許可証(TRC)に切り替えることは入国管理局で可能です。
- ベトナムで滞在許可がある場合、入国管理局での滞在許可証の変更には問題ありません。ただし、労働省では労働許可証または労働免除証明書がないため、就労が許可されない可能性があります。2022年の法令(12/2022/ND-CP号)によれば、労働許可証または労働免除証明書がない外国人を雇用すると、違反に対する罰金が課せられます。また、2014年の通達(78/2014/TT-BTC号)によれば、労働許可証または労働免除証明書がない外国人に支払われた給与は法人税の対象外となり、経費として控除できません。(出張旅費、社宅などは別途な取扱いになるかもしれません。)