ベトナム現地法人がない場合には、3ケ月のDN(業務)ビザを取得できますか。

前回の投稿でベトナムの現地法人がない場合、商用目的ビザを発行できるかどうかについて述べました。今回、他のお客様より、以下のようなお問合せをいただきました。

ベトナム現地拠点がない場合、またベトナム現地法人が保証して頂かない場合でも、DNビザ(業務ビザ)を取得できますか。

ベトナムのDNビザは、一般的に商用目的ビザや業務ビザとも呼ばれることがあります。

ベトナム語でのDNの記号は「DOANH NGHIỆP(企業)」の略号です。

DNビザの分かる通り、通常、ベトナム現地法人が保証して頂かないと、取得することが難しいです。

お客様の入国目的に応じて、DNビザが必要な場合とそうでない場合があります。簡単に言えば、ベトナムで一時滞在許可証であるレジデンスカードを申請する予定の方に適しています。レジデンスカードを取得するには、労働許可証または労働許可書免除証明書が必要です。労働許可証などが必要になる場合、手続きが複雑になることもあります。

ベトナムビザをはじめ、ベトナムの法律は頻繁に変わり、表現があいまいだったり、使われている言葉も分かりにくいため、ベトナム語が分からない日本人に対して把握するのが難しいです。

ベトナム語を理解していても、論理的思考力が高くないベトナムの現地の方々に対しても、簡単に説明することは難しいことがあります。したがって、日本人のお客様に対しても説明が難しい場合があります。

弊社の専門的な知識、または経験に基づき、ベトナムビザ、労働許可証、一時在留許可証(レジデンスカード)取得にかかるワンストップサービスを提供しております。

それより、ベトナムでのビジネス関係の申請に、弊社の公証認証ワンストップサービスも人気です。ベトナムビザ等に困っている方は、お気軽に弊社へお問合せください。