労働許可証・レジデンスカード
WORK PERMIT

ベトナムの
労働許可証と
ビザの概要


外国⼈がベトナムで就労する場合、原則として業務ビザを取得してベトナムに⼊国します。 労働許可証(ワークパーミット) は働く場合に必要となってきます。1年以上在留する予定の場合には、 ⼀時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)また労働ビザ(LD)を取得することになります。

業務(観光)ビザは15⽇以上ベトナム国内に滞在する場合に必要となります。 また、 労働許可証の申請は少なくとも勤務開始⽇の1-3ケ⽉程度の前には申請する必要があり、労働許可証を取得後に⼀時在留許可の申請を⾏います。また、専⾨家の審査が厳格になり、特に⼤学での専⾨性と就業する業務内容が⼀致しないと、申請が却下される場合がありますので、慎重に書類を準備し申請することをお勧めいたします。

なお、 ⼀時在留許可証(レジデンスカード)の申請中はパスポートを当局に預け使⽤できないため、国内外への出張の予定がある場合には⽇程の調整等が必要となります。


労働許可証
申請要件


ベトナムで就労する日本人(免除の方を除く)は、ベトナム労働・傷病兵・社会省が発効する労働許可証を取得する必要があります。
労働許可証(ワークパーミット)には次の3種類があり、いずれかの条件を満たすことが原則条件となります。

※労働許可証の免除対象 ・・・ 大使館関係者等一部の方
労働許可証の免除についてはこちら

以下のいずれかの条件を満たすことが原則条件

1.管理職・CEO

  • 企業を管理する者、または機関・組織のトップ、またはその者より委任を受けた者。
  • 機関・組織・企業の部門のトップで直接管理を行う者。

2.専門家

  • ベトナムにおいて従事する職務に関連した分野で大学の学士号以上または学士と同等とみなされる学位を取得しており、当該分野で 3(5) 年以上の勤務経歴を有する者
  • 職務経験がない方や学位の提出ができない方は、日本政府機関や政府関係機関が専門家と認定された資格証明書を保持されている方となります。

3.技術者

  • 当該分野または他分野で3(5)年以上の勤務経歴があり、外国企業で1年以上のトレーニングを受けた者。

かつ、日本及び海外において犯罪歴がないこと。(罪状によっては5年以上経過していれば取得可能となる場合がありますのでご相談ください)


労働許可証
申請の流れ


業務ビザ(ビジネスビザ)の取得

通常3ヶ月のマルチプルを取得することをお勧めいたします。
業務ビザ申請に必要な招聘状の発行もお任せください。

雇用報告書承認申請(外国人雇用の登録手続き)

■ 基本書類

報告書(通達第 40 号の様式 1)

■ 提出先
  • 本社所在地の 管轄労働傷病兵社会事業局(労働局)
  • 労働傷病兵社会事業省(外国の非政府組織、国際組織などが申請する場合)
■ 取得期間

約1ヶ月

■ 注意事項
  • 報告書は承認されなければ、労働許可証は申請できません。
  • 提出先が工業団地管理委員会、または省レベルの人民委員会の地域もあります。雇用者は、人民委員会の委員長へ外国人労働者の雇用を説明する書面を作成し、書面で承認を受ける必要があります。

必要書類の作成・準備

申請に必要な書類

1.労働許可証申請書

2.健康診断書

指定の病院で発行された診断書が必要です。

※健康診断の予約及び同行通訳も有料で承っております。

3.投資登録証明書・企業登録証明書、または駐在員事務所の設立許可書

4.カラー証明写真2枚

  • 4.0 x 6.0 cm
  • 背景白
  • 帽子メガネ無

5.パスポートの写し(ベトナム内で公証が必要)

6.管理者・CEO/専門家/技術者の証明書

■ 管理者/CEO
  • 職位を証明する文書(雇用契約書/任命状/以前取得した労働許可証)
  • 又は 就労していた機関・組織・企業による職位を証明する文書
■ 専門家
  • 当該分野で大学以上の学歴証明書、および当該分野での3年以上の勤務経歴の証明書
  • 又は 外国の企業による専門家である事を証明する文書(発行元の名称、専門家の個人情報『氏名・生年月日・国籍』および ベトナムで就労する職務分野等)
■ 技術者
  • 当該分野または他分野で 3 年以上の勤務経歴の証明書
  • 及び 管轄機関あるいは外国の企業が、当該分野または他分野で1年以上のトレーニングを行った事を証明する文書

7.職務経歴書(在職期間証明書)

近年、職務経歴書は自筆のものを公証人役場で認証するだけでは足りず、労働許可証取得に必要な経験年数以上の勤務経験のある企業が発行した在職証明を公証人役場で認証したものでなければ認められません。

8.大学又は大学院卒業証明書

9.犯罪経歴証明書(①日本で取得する)/無犯罪証明書(②ベトナムで取得する)

  • ①日本で取得する場合  国内で取得する場合は、各都道府県の警察署にて申請を行います。多くの場合、無犯罪証明書を取得する必要性を証明できる書類の提出を要求されます。通常はベトナム現地企業で勤務することを証する内定通知書や海外赴任の辞令などを提出することで認められています。日本で申請する場合は、2~3週間程度で取得できることが多いようです。なお、日本で逮捕・犯罪歴がある方はあきらめずにIMSにご相談ください。
  • ②ベトナムで取得する場合 ⇒ ベトナム国内で取得する場合には、ハノイ日本大使館またはホーチミン日本領事館にあらかじめ予約の上訪問し、申請後取得することが出来ます。この場合、取得できるまでに1ヵ月半~2ヵ月ほどかかります。

10.任命状(社内異動)、労働契約書(現地採用)

任命書は法令上領事認証不要ですが、実務上は領事認証がないとベトナム語へ翻訳・公証の手続きが実施できない場合があります。

11.募集を行ったことを示す書類

12.外国人承諾書(労働局と人民委員で審査)

申請の流れ(1)の雇用報告書

13.その他申請者の経歴により必要とされる書類

※大学又は大学院卒業証明書・無犯罪証明書・職務経歴書(在職期間証明書)・資格証明書等の資料は、日本の公証役場、外務省、ベトナム大使館、在ベトナム日本大使館での公証や認証が必要となります。
公証認証手続きもお任せください。

申請

■ 申請先
  • 労働傷病兵社会事業省
  • 管轄する市・省の労働局
  • 工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会、または省レベル人民委員会。
■ 発行手数料
項目 発行手数料
労働許可証の新規発行 600,000 VND(ベトナムドン)
労働許可証の再発行 450,000 VND(ベトナムドン)
労働許可証の延長 450,000 VND(ベトナムドン)

受領

■ 発給期間
  • 新規:7営業日以内
  • 再取得:3営業日以内
■ 労働許可証(ワークパーミット)見本
労働許可書見本

手続きは繁雑でベトナム語で対応しなければなりません。
弊社では、個別相談サービスを行っております。

「法人を設立したいが、設立に必要な要件を知りたい」
「駐在予定の駐在員の労働許可証取得の可否を知りたい」
「長期出張でべトナムに渡航する予定だが、どのようなビザを申請すえればいいのか」
「どんな資料を準備すればいいのか」
「日本で逮捕・犯罪歴があるがどうしたら良いか」

といった、ベトナム進出、業務ビザ、労働許可証・レジデンスカード申請の個別相談サービスを提供しております。

■ 料金(税別)

ご相談(Skype、Zoomなど対応可能):¥22,000(税込)/1時間
ご予約はこちら


一時在留
許可証申請
の流れ


労働許可証とは別に一時在留許可証(レジデンスカード)の申請を行う必要があります。
申請後約1週間で通常2年間有効な許可証が発行されますが、労働許可証を取得している事が前提条件となります。

必要書類の作成・準備

申請に必要な書類

1.招聘状・保証機関、組織(NA6)、個人(NA7)の申請書
2.写真添付の一時在留許可証の発行申請書 (NA8)
  • 背景白/青、3.0cm x 4.0cm の顔写真
3.パスポート(有効期限)
4.労働許可証(ワークパミット)の公証コーピー(原本持参)
5.顔写真2枚
  • 背景白
  • 2.0cm × 3.0cm
6.住居の家賃契約書(写し)
7.戸籍謄本(原本)
8.投資登録証明書・経営登録証明書(又は駐在員事務所の設立証明書)の公証コーピー(原本持参)

※レジデンスカードでご不明な点はお問い合わせください。

申請

■ 申請先

ベトナム出入国管理 当局‐公安省(3ヶ所)または外務省の管轄機関

  • ハノイ:44-46 Tran Phu, Ba Đinh, Ha Noi.
  • ホーチミン:333-335-337 Nguyen Trai, Q.1, TP Ho Chi Minh
  • ダナン:7 Tran Quy Cap, TP Đa Nang

営業日:月~土曜日(休日、祝日、テト)

■ 発行手数料
項目 発行手数料
1~2年未満の有効期間 145 米ドル
2~5年未満の有効期間 155 米ドル
在外ベトナム公館からのLD、DT記号または1年以上の有効期間を有するマルチビザが発給される外国人 5 米ドル

受領

■ 発給期間

5営業日

■ 受領先

書類を提出した場所にて受領
営業日:月~土曜日(休日、祝日、テト)

■ 受領の際に必要な持ち物

パスポートなど身分を証明できるもの

■ 一時在留許可証(レジデンスカード)見本
レジデンスカード見本

手続きは繁雑でベトナム語で対応しなければなりません。
弊社では、個別相談サービスを行っております。

「法人を設立したいが、設立に必要な要件を知りたい」
「駐在予定の駐在員の労働許可証取得の可否を知りたい」
「長期出張でべトナムに渡航する予定だが、どのようなビザを申請すえればいいのか」
「どんな資料を準備すればいいのか」

といった、ベトナム進出、業務ビザ、労働許可証・レジデンスカード申請の個別相談サービスを提供しております。

■ 料金(税別)

ご相談(Skype、Zoomなど対応可能):¥22,000(税込)/1時間
ご予約はこちら


労働許可証・
レジデンス
カード
申請代行料金


弊社ではベトナム労働許可証、一時在留許可証(レジデンスカード)取得にかかるワンストップサービスを提供しております。
また、労働許可証、レジデンスカード、会社設立等に必要な日本での公証認証もお任せ下さい。

ベトナム労働許可証・ レジデンスカード申請代行

雇用報告書承認申請
(外国人雇用の
登録手続き)



労働許可証

¥44,000~



¥99,000~

一時在留許可
(レジデンスカード)

¥66,000~

※上記料金(税込)には、申請公費及び公証、翻訳料は含まれておりません。
※手続き所要日数:必要書類受領後約5週間

日本の公証役場、外務省、
ベトナム大使館認証
公証代行サービス

セット料金1名

¥55,000

法人設立・労働許可証・レジデンスカードの申請をご依頼いただいたお客様限定のサービスです。
所要日数:書類受領後5日間(但し休日を除く)




※上記料金(税込)には、公証、認証料は含まれておりません。

※2019年12月1日現在の税込料金になります。