公証認証書類を自分で手続きすることは可能ですか。

この間、公証認証について以下にいくつのブログを投稿しました。

今回、他のお客様より、以下のようなお問合せをいただきました。

日本機関が発行した文章の公証認証を自分でも手続きすることは可能ですか。

文書の種類によって様々な手続きを踏まないといけないので、時間と手間をかければご自身でも手続きを進めることも可能ですが、弊社の公証役場の認証手続きから領事認証までワンストップサービスを利用することもご検討ください。

まず、公文書か?私文書か?の確認が必要です。

次に提出する文書が、公文書にあたるものか私文書にあたるものかを以下を参照して確認して下さい。

公文書

公文書の公証・認証手続きは下記の3ステップで行います

法務局での手続き

1. 登記簿謄本取得申請を行い登記簿謄本(登記事項証明書)を取得

2. 登記官の押印証明を取得

外務省での公印確認

登記簿謄本(登記官押印証明)に対して公印証明を受ける

在日本ベトナム大使館での手続き

認証、翻訳、その翻訳に対する認証を受ける

私文書

認証を受けようとする書類が公文書であることが前提となりますが、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けることができます。

私文書の公証・認証手続きは下記の4ステップで行います。

公証役場での手続き

法務局(地方)での手続き※1

1. 登記簿謄本取得申請を行い登記簿謄本(登記事項証明書)を取得

2. 登記官の押印証明を取得

外務省での公印確認※2

登記簿謄本(登記官押印証明)に対して公印証明を受ける

在日本ベトナム大使館での手続き※3

認証、翻訳、その翻訳に対する認証を受ける

結論

これら一連の手続きをご自身でされる場合、公証役場、法務局、外務省(申請と受け取り)、ベトナム大使館と平日の昼間に該当する場所に数回出向く必要があります。

弊社にご依頼をいただきますと、必要な書類をお送りいただくだけで公証役場での公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認、ベトナム大使館での領事認証業務全ての手続きを代行させていただきます。

各種認証公証手続きについては、弊社にお任せください。お問い合わせはこちら

(NTKN)