ベトナムDNビザとLDビザの違いとは?

この間、DNビザについて以下にいくつのブログを投稿しました。

今回の投稿では、DNビザとLDビザの相違点について述べます。

入国管理局に関する現在の規則によれば、企業を訪問するためにベトナムに入国する外国人にはDNビザ、企業で就労するためにベトナムに入国する外国人にはLDビザが付与されます。このようなDNビザとLDビザの定義は非常に分かりにくく、結果として誤解を引き起こしやすいものとなっています。

詳細な相違点は以下のテブールをご参照ください。

DNLD
目的企業を訪問する企業で就労する
最大滞在期間通常、3ケ月2年間(TRCの場合)
1年間(ビザの場合、
申請自治体により)
ビザタイプシングルまた
マルチ
シングルまた
マルチ
申請の所要期間1-3週間2-3ケ月
ベトナム現地法人の保証必要必要
申請条件現地法人の
簡単な書類
労働許可証/
労働免除証明書
就労ビザ該当なし該当
ベトナム入国管理局で
LDのTRCへ変更可否
可能可能
ベトナム入国管理局で
就労可否の判断
無しあり
労働省で
就労可否の判断
無しあり
保健局で
就労可否の判断
不明不明
銀行で
就労可否の判断
不明不明

ベトナムで外国人労働者が手続きを行う必要がある役所には、主に以下の5箇所です。

  1. 入国管理局:滞在の許可
  2. 労働省(労働、傷病兵、社会問題省就労の略語です):就労の許可
  3. 税務署:所得税等の税務の処理
  4. 保健局:社会保健等の処理
  5. 銀行:給与受領等

DNビザの取り扱いについては、別の機関で別の法律を運用されます。

  • 例えば、90日間のDNビザを持って、銀行、支店、窓口担当により、ベトナムで預金口座を開設可否も異なります。
  • 例えば、会社の所在地のローカル保健局により、健康と雇用保険の加入対象か対象外になるかもしれません。

ベトナムの法律が頻繁に変わるものですので、ネットで拝見した情報の一部では最新なものではないかと思います。ベトナムの法律の表現があいまいし、使われている言葉も分かりにくいため、ベトナムの就労ビザの専門分野以外の方は簡単にベトナム就労ビザを申請できるものではありません。

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