ベトナムに入国する予定がある方から、同様のご質問を多くお寄せいただきますので、皆さまに共有いたします。
Q: 90日間の観光ビザでベトナムに入国し、就職し、内定受領し、就労ビザへ変更可できますか
- 2015年1月1日に施行された2014年06月16日にベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律47/2014/QH13号によると、ビザの入国目的を変更してはならないとされているため、 観光ビザ等を取得して入国した後、就労ビザ等とは別の目的で滞在したい場合には、一度出国して就労ビザを取得して再入国する必要があります。
- 2020年7月1日に施行された2019年11月25日にベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法を改正する法律51/2019/QH14号の第7条1項によると、必要な条件を満たす対象者の場合には、入国目的が変更できることとなっています。
それでは、必要な条件とは何でしょうか?
- 観光目的から労働目的のビザ変更には、身元保証を行うベトナム現地法人が必要になります。
- または、ベトナム法令に従い、ベトナムで投資している外国人投資家又は外国組織の代表者であることの証拠が必要になります。
上記の2つ条件に満たしても、ベトナム国内でのビザ変更がスムーズにできるとは限りません。運用や法律、窓口実務等が頻繁に変わる、ベトナムならではの事情もあり、滞在先にあるローカルの提出する自治体により対応が変わることがあるかもしれません。
直接変更手続きを申請すると、「変更不可能」だと言われる場合もあるかもしれません。または、政府から変更手続きか証明書類について具体的に案内されていないため、提出する自治体により異なるかもしれません。変更前に、労働許可証などの取得で1-3ケ月程度かかります。また、労働許可証を取得後に、ビザの目的を変更の際に、手間と時間かかることもあるため、90日間で変更手続きが完了できるとは断言ができません。
したがって、観光ビザでベトナムに入国し、必要な条件を満たす対象者の場合に、LD労働ビザ等へ変更可能ですが、申請当局により、ハードが高いと考えられます。
ベトナムの法律は頻繁に変わり、表現があいまいだったり、使われている言葉も分かりにくいため、ベトナムの就労ビザの専門分野以外の方は簡単にベトナム就労ビザを申請できるものではありません。弊社の専門的な知識、または経験に基づき、ベトナム労働許可証、一時在留許可証(レジデンスカード)取得にかかるワンストップサービスを提供しております。
また、労働許可証、レジデンスカード、会社設立等に必要な日本での公証認証もワンストップサービスも提供しております。ぜひ、お気軽にお問合せください。
ベトナム就労ビザについてさらにお知りになりたい方は、以下のBlog記事をご参照ください。