こんにちは、行政書士法人IMSのトゥァンでございます。
前回と続きまして、ベトナム入国には、公安省の出入国在留管理局にて入国許可を取得と入国ビザの申請が必要でございます。
一般的な手続きをご説明いたします。公安省入国管理局の入国承認手続きには、省・市によって異なりますので、事前に現地企業所在地の管轄機関にご確認ください。(北部のハイフオン市、バクニン省、フンイエン省、ハイズオン省、南部のドンナイ省、ビンズオン省、ロンアン省に所在なさっていいる企業は是非弊社へのお問い合わせください。)
公安省入国管理局の入国承認手続きにて、必要は書類は下記の通りでございます(有効なTRC又は査証を持っている場合でも提出が必要)。尚、申請書類の中に一部の書類が合法化することが必要ございます。(アポスティーユについてはこちらにご参照ください。)
在ベトナム日本大使館のHPにより、参考文献です。
- NA2(申請用紙。査証の発給場所を指定。通常、3か月で申請し、入国後延長しているようです。)
- NA16(代表者が交代し、NA16未提出の場合、現法本社所在地がハノイ市以外の場合のみ。)
- 委任状
- ハノイ市人民委員会の承認書の写し
- ハノイ市保健局の隔離指示書の写し
- 隔離施設の隔離サービスの予約確認書
- 送迎サービスの予約確認書
- 外国人専門家の送迎・隔離に関する計画書【入管局からの提出要請がある場合】
- パスポートの写し【家族が渡航する場合、家族分を含む。】
- TRC又は査証の写し【家族が渡航する場合、家族分を含む。 】(新規赴任の場合を除く。)
- ワークパーミット等(Work Permit, Work Permit Exemption, Expert Certificate)の写し
- 営業許可書又は経営登録書の写し(公証付)
- 戸籍謄本とそのベトナム語訳(公証付)【家族が渡航する場合】
現地法人は、公安省入国管理局に申請書類を提出し、公安省入国管理局は、現地法人に入国承認書を発行します。
有効なTRC又は査証をお持ちでない場合には、在京ベトナム大使館等での査証申請・取得行います。
以上、出入国在留管からの入国許可取得をご説明いたしました。では、