前回の日記に引き続き、ベトナム渡航の際に、有効残存期間が6ケ月以上ないパスポートをお持ちの方の悩みを解決いたします。
⑤ 在日ベトナム大使館のサイトでベトナム入国ビザの申請は、一応申請条件に「入国予定日から6か月有効のパスパート」が書いてあります。
弊社のベトナム側会社経由で直接ベトナム入管へビザを申請していますので、パスポートの残存期間が足りない場合でも対応可能です。在日ベトナム大使館は残存期間6か月未満のパスパートをお持ちのお客様のケースは、弊社の経験上対応していないと理解しております。
⑥ 在日ベトナム大使館で自身でビザを特急申請できますか。
在日ベトナム大使館のサイトに掲載された情報により、残存期間6か月以上のパスパートをお持ちのお客様のみを対応しております。
なお、在ベトナム日本大使館でベトナムビザを申請する場合、ベトナム入国管理局またはベトナム外務省・領事局の入国許可書(ベトナムで申請、入国許可書写し可)が必要になります。
その入国許可証はベトナム現地でのみ取得するものです。通常申請は2週間程度かかります。また、在日ベトナム大使館でビザ申請、取得に1日程度かかります。
⑦ パスポート有効残存期間が6ケ月以上ではないことを気が付き、すぐ在日ベトナム大使館/総領事館に行きましたが、パスポート更新しかないという案内をされました。在日ベトナム大使館は残存期間が6ケ月未満のパスポートにベトナムビザを発給することができませんが、なぜIMSは対応可能ですか?在日ベトナム大使館の案内と異なっていますので、不安です。
在ベトナム日本大使館/総領事館ではベトナム人に日本ビザを発給することができますが、代わりに、在日ベトナム大使館は日本人にベトナムビザを発給することができません。在日ベトナム大使館のホームページの案内により、ベトナム側の入国管理局しかで取得されない入国許可証が無いと、在日ベトナム大使館でビザ申請できません。従いまして、在日ベトナム大使館の案内は在日ベトナム大使館の領事手続きの範囲だけです。
弊社のベトナム側の会社の経由で直接ベトナム入国管理局でお客様のビザを申請代行可能です。お客様がベトナム入国許可申請また在日ベトナム大使館へ出向く必要はございません。
なお、空港で飛行機に搭乗できない多くのお客様から、 即日対応の問い合わせが入り日々対応しております。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。