前回の投稿で、ベトナムに働く場合に、労働許可書か労働許可書免除証明書の必要性について述べました。対象者により、労働許可書か長期滞在や出入国をする就労ビザ等のどちらが先に申請する手順も変わります。
今回の投稿は「就労ビザ」について述べます。
そもそもですが、「就労ビザ」という言葉をよく使われていますが、実はベトナムで「就労ビザ」というビザの名義ではありません。就労ビザの中でも最も代表的な就労ビザと言えるのが「LD1かLD2労働ビザ」です。今回、LD1かLD2労働ビザについて詳しく説明させていただきます。
LD1かLD2労働ビザの申請をお考えの皆様のご参考になりましたら幸いです。
LD1とLD2の違いとは
- LD1: 就労のために、ベトナムに入国し、労働許可書の免除対象である外国人に発給されます。
- LD2: 就労のために、ベトナムに入国し、労働許可書を有りする外国人に発給されます。
LDビザの取得方法とは
まず、ベトナム現受入が労働許可書か労働許可書免除証明書を取得してもらいます。労働許可書等に基づいて、LDビザ等を申請できます。申請時点の滞在場所がベトナムか日本かにより、ビザ申請用の初回LDビザの入国許可証かLD一時滞在カード(レジデンスカード)のいずれかの申請になります。
LDビザの期間とは
最大2年間ですが。申請方法により、期間も違います。
- ベトナムでのローカルの入国管理局で申請すると、LD一時滞在カード(LDレジデンスカード)の最大2年間になります。
- ベトナムでのローカルの入国管理局で申請すると、LD労働ビザの最大2年間になります。但し、提出するローカルの自治体により対応が変わることがあるかもしれませんが、1年だけのLD労働ビザが出る場合もあるかもしれません。
- 申請時点で日本にいる方は、初回に入国するにはLD労働ビザの入国許可証しかとれません。その後は、空港でアライバルビザ取得するか在日大使館、領事館でビザ取得するかにしても、最大期間は1年間になります。
LD労働ビザを取得するためには、ベトナムの労働法やビザの要件を確認し、雇用主や専門家のアドバイスを受けることが重要です。ビザ取得手続きは複雑で時間かかるため、早めに計画を立てることをおすすめします。弊社ではベトナム労働許可証、LD一時滞在カード(レジデンスカード)取得にかかるワンストップサービスを提供しております。弊社の専門的な知識、または経験に基づいて業務でお客さんの無事なベトナム入国計画を提供させていただきます。是非、お気軽にお問合せください。
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