外国人はベトナムで働く場合、ベトナムの就労ビザの取得が必要でしょうか。

ベトナムで外国人が働くには労働許可書労働許可証免除証明書の取得が法律で義務付けられています。

日本では、外国人の在留資格により、就労可否滞在する期間の両方の意味がありますが、ベトナムの場合は、就労するためには労働許可書(ワークパミット)労働許可証免除証明書が必要で、またベトナムでの長期滞在や出入国をするには別途就労ビザも必要になります。

ベトナムで外国人労働者が手続きを行う必要がある役所には、主に以下の5箇所です。
  1. 労働省(労働、傷病兵、社会問題省就労の略語です):就労の許可
  2. 入国管理局:滞在の許可
  3. 税務署:所得税等の税務の処理
  4. 保健局:社会保健等の処理
  5. 銀行:給与受領等

労働許可書労働許可証免除証明書の申請はかなり難しく、所要期間も1か月半から2ケ月程度かかります。そして、発行済みの労働許可書労働許可証免除証明書に基づいて、申請時点の滞在場所がベトナムか日本かにより、ビザ申請用の入国許可証一次滞在カードレジデンスカード)のいずれかの申請になります。日本にいる方は駐日ベトナム大使館等でビザを取得する必要があります。現地採用かまた企業内転勤での雇用形態でベトナムに入国予定がある方は、2-3ケ月程度の余裕をもって、計画を立てましょう。

ベトナム人配偶者である方は、先に入国管理局でTTビザ一次滞在カードの許可を申請可能です。また、ベトナムでの会社に働いたい場合には、雇用主経由で労働許可証免除証明書を申請してもらいます。

手続きは繁雑でベトナム語で対応しなければなりません。または、運用や法律、窓口実務等が頻繁に変わるベトナムならではの事情もあり、申請時期か申請対象者により、手続きが変わったりする場合もあるかもしれません。弊社では、個別相談サービスを行っております。是非、お気軽にお問合せください。