労働許可書(ワークパミット)申請・取得

こんにちは、行政書士法人IMSのトゥァンでございます。

 先日、ベトナム入国に関するの流れをご説明いたしました、今回は、コロナ禍の中でベトナムに入国できない方々に対し、労働許可書(以下、ワークパミットをいい)を取得方法をご説明いたします。

 ワークパミットとは、外国人のベトナムにおける就労を認める許可書であり、ベトナムで就労する全て外国人は、労働許可書の取得が義務付けられている。

 従来は、業務ビザを取得し、ベトナムに入国する、滞在期間内に必要な書類を取得し、ワークパミットの申請・取得が行われていますが、コロナウイルス感染症の影響で両国の往来が制限して、ワークパミットの申請・取得の流れが従来と違われている。

 ワークパミットの申請・取得については、現地のスタッフ又はエージェントを通じて省・市の管轄機関と相談しながら申請・取得を行うのがおすすめいたします。ワークパミットの申請に関する必要書類をご説明いたします。

基本の申請書類は下記のとおりとなります。

  1. 労働許可書申請書
  2. 健康診断書
  3. 投資登録証明書・企業登録証明書・又は駐在事務所の設立許可書
  4. 写真
  5. パスポート
  6. 管理者/専門家/技術者の証明書。
  7. 犯罪経歴証明証/無犯罪証明書
  8. 任命状/労働契約書
  9. 外国人労働者の使用・採用の承認証明書

ベトナムはハーグ条約に加盟していませんので、上記の必要書類の中は日本国内に発行された書類(公文書/私文書)が全て合法化しなければならない。尚、従来の手続きや所属先やベトナム現地会社の所在地の管轄機関によって異なりますのでご注意ください。