レジデンストラック・ビジネストラックの手続き(2)

こんにちは、行政書士法人IMSのトゥァンでございます。

前回と続きまして、ベトナム入国に関するビジネストラックについてご紹介いたします。

 ベトナム外務省は、2020年11月1日より優先往来制度の適用を開始してます。ベトナムと日本は、14日間以内のベトナム滞在期間を希望する日本からの渡航者に対する優先往来制度及び日本への入国を希望するベトナム人のビジネストラック。

 本措置の規定により、対象者は投資家、専門家、企業幹部、外交及び公用目的でベトナム入国を希望する日本からの日本国籍者及び第三国の外国人並びにそのご家族の方々等と認められています。

 ベトナム滞在期間が14日以内の場合、いわゆる優先往来制度の措置を使用し、渡越する場合、どのような手順でしょうか。

 その流れについては、下記の通りとなります。但し、省・市によって手順が異なりますので、ご注意ください。

ベトナム入国する前の手続き。

  • 省レベルの人民委員会からの承認申請。
  • 入国管理局にて入国許可(許可番号)の取得。
  • 在日本ベトナム在外公館で査証(ビザ)の取得等。

その他の手続き

  • 航空便の予約。
  • 宿泊場所での手続き等。

以上となります。弊社は、ベトナム国内の各機関にて手続きをサポート提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。