越日間短期往来規定に関する手順。

こんにちは、行政書士法人IMSのトゥァンでございます。

 昨日、越日間短期往来規定に関する対象者をお紹介いたしました。本日、その手順についてご説明させていただきます。

 1.ベトナム入国前の手続き

ー 省レベルの人民委員会からの承認申請:  ベトナム側の招へい企業・組織は省レベル人民委員会に渡航者のベトナム滞在中の行動計画、宿泊場所、移動手段、送迎方法等を提出した上、承認を申請する。  

ー 入国許可(許可番号)の取得: 省レベルの人民委員会から承認状の取得後、ベトナム公安省出入国管理局に査証発給許可を申請する。(2020年10月02日付発行された公安省の3374/BCA-QLXNC公文に添付し、公布されたガイダンスに従う)

+ ベトナム側の招へい企業・組織は次の資料の提出: (i) 招へい企業・組織の設立に関する許可証・決定書の認証済みの写し; (ii) 代表者の印鑑・署名を紹介する文書(ベトナム公安省通達第04/2015/TT-BCA号に添付し、公布されたNA16フォーム).

+ 提出先: ベトナム公安省出入国管理局(住所: 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội、若しくは 333-335-337 Nguyễn Trãi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

+ 受理期間: 規定に準じた書類の提出後、03日間の営業日

ベトナム公安省出入国管理局から査証発許可証の取得後、在日本ベトナム在外公館で査証(ビザ)を申請する。現在、査証免除協定による査証免除対象者、APECビジネストラベルカード、ベトナムのテンポラリーレジデンスカードの保持者を含む外国人すべては査証を取得する必要がある。

その他必要な書類、国際医療保険加入証明書、若しくは、ベトナム側の招へい企業・組織は渡航者に対するベトナムで新型コロナウイルス感染症にかかった場合の治療費の全額負担の誓約書

2.飛行機チケットの購入及び飛行機への搭乗

航空チケット購入の際、次の書類を提出することが必要。

・有効期限が6ヵ月以上のパスポート

・ベトナム入国査証

飛行機搭乗の際:上記の書類及び規定に沿った新型コロナウイルス感染症の陰性証明書の提示(入国の3~5日間前まで取得が必要)

*注意:ベトナム入国後のPCR検査は結果が出るまで1~2日かかる場合があるため、仕事に支障がないように行動計画を作成する必要がある。

3.イミグレーションでの手続き

新型コロナウイルス感染症の陰性証明書の提示 

電子医療申告、体温チェック。感染の疑いや疑わしい症状等がみられる場合、直ちに医療隔離を受けて頂く。

ベトナムの感染者追跡アプリ(ブルーゾーン)をインストールする。

ベトナム側の招へい企業・組織がプライベート車を用い、渡航者を迎える(公共交通機関を使用しない)

4.宿泊場所での手続き

事前に登録した宿泊場所に到着後、RT- PCR検査を受ける。

陰性が出たら、仕事に当たることが認められる。 

滞在期間中、2日間に1回のPCR検査を受ける。 

事前に申請した宿泊場所と行動計画を厳守し、公共交通機関を使用しない

(2020年8月31日付の公文4674/BYT-MTに添付し、公布された短期商用目的で入国する外国人(14日間以下)に対する COVD-19対策の医療ガイダンスに従う)