ベトナム出入国に関する法令改正の情報

ベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住法の一部を改正及び補足する法律は、2019年11月25日に可決され、2020年7月1日から施行される予定です。
今回の改正は外国人がベトナムの出入国に有利になる規定が多く盛り込まれていまして、主に3点の改正があります。

  1. 現行法は外国人がベトナムのビザ免除でベトナムに入国した場合、その出国から30日以上経過していないとビザ免除による入国ができません。改正法施行後は、このルールが廃止されることになります。
  2. 外国人のビザの種類の切り替えが出国なしで可能となります。現在では、ビザの種類を変更するためには、いったん出国してから再入国する必要があります。しかし、改正法では、一定の条件を満たした場合には、出国なしでビザ種類の変更ができるようになり、就労ビザの取得手続きの大幅な簡素化が実現します。
  3. 改正法では、電子ビザ発給に関する条項の新設や、ベトナムに投資する外国人投資家に交付されるテンポラリーレジデンスカードの最長期間が10年に延長されるなどの変更が加えられています。

詳しい内容は以下の通りです。

改正法の正式な内容はまだ公表されていないので、上記の表内に関して正確な内容を把握したい場合は現行法、草案ともに原文をご確認ください。