ベトナムは日本と違って、配偶者ビザはありません。しかし、ベトナム人の配偶者として外国人は、以下の4種類のビザ・滞在カードを取得することができます。
1.ビザの免除:
ベトナム人と婚姻証明書を取得していれば申請可能です。 最長期間は5年になります。デメリットは、180日毎にベトナム国外に出国しなければいけないことと、仮に出国しないとすると180日を超える前に出入国管理局にて所定の手続きを行わなければならないことです。
※注意:取得したビザ免除証明書は、その場で有効とはなっておりません。取得している他のビザが有効中に1度国外に出て頂き、ベトナム入国時にビザ免除で入国手続きをしていただきます。
2.親族訪問ビザ(Type:TT)
12月間を最長として申請可能です。6ヶ月又は12ヶ月の延長ができます。
3. Temporary Residence Card ( 一時滞在許可証 ): Type:TT
上記の親族訪問ビザ(記号:TT)で申請することができます。
4.Permanent Residence Card (永住 カード):
ベトナムに3年間以上継続して居住していれば申請可能です。
また、現在Temporary Residence Card (一時滞在許可証)を取得しても、ベトナム国内では就労することができません。就労したい場合、ワークパーミット(労働許可書)を取得する必要があります。
ただし、2019年11月に国会で可決された改正労働法(2021年1月1日施行)では、第154条で労働許可証(ワークパーミット)発行の対象外となるリストが調整され、「ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人」が新たにリストに追加されました。
これにより、2021年1月1日からベトナム人と結婚してベトナムに居住する外国人は、労働許可証を取得しなくても就労できるようになります。
ベトナム人と結婚してベトナムで働く予定のある方は2021年からスタートした方がメリットが大きいかもしれません。