無犯罪証明書について (1)

無犯罪証明書って何?
  労働許可書を取得したい場合、様々な書類を揃えて提出しなければならないのですが、その中に 「無犯罪証明書」 というものがあります。無犯罪証明書は過去の犯罪歴がないということを証明する書類です。

無犯罪証明書の種類
  居住地域によって、無犯罪証明書を取得する国は異なります。ずっと日本に住んでいる場合は日本の警察で、ベトナム以外の外国に滞在している場合はその国で取得するのですが、 現在ベトナムに住んでいる、または過去にベトナムに住んだことがあるという人は、ベトナムの無犯罪証明書を提出しなければなりません。

無犯罪証明書の取得方法
  今回は日本の無犯罪証明書の取得方法を詳細に説明していきます。

1.申請に必要な書類
 A. 東京都内に住民登録をしている方(3点)

  1. パスポート(有効期限内、コピー不可)
  2. 氏名、住民登録地が確認できるもの:
    - 住民票(発行から6か月以内)
    - マイナンバーカード
    - 自動車運転免許証(住所表記が住民登録地と一致の場合のみ)等
  3. 証明書発給の必要性が確認できる書類等

 B.海外在住で日本の最終住民登録(外国人登録)が東京都内だった方(4点)
  1. パスポート(有効期限内、コピー不可)
  2. 除票住民票もしくは戸籍の附票(発行から6カ月以内)
  3. 海外の現住所が確認できる書類(現地の運転免許証、本人宛の郵便物等)
  4. 証明書発行の必要性が確認できる書類等

2.申請場所
警視庁渡航証明係
千代田区霞が関2丁目1番1号 警視庁本部庁舎1階(正面玄関受付)
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
※ 注意:駐車場はありません。公共交通機関を利用してください。

3.受付時間
月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)
 ・ 午前8時30分から午前11時30分まで
 ・ 午後1時00分から午後5時00分まで

4.証明書の受取
 ・ 申請日からおおむね2週間後にお渡しします。(年末年始やゴールデンウィークの期間は、さらに日数を要する場合があります)
 ・ 郵送はできません。
 ・ 代理受領を希望される方は、申請時にお申し出ください。委任状をお渡しします。

以上、日本の無犯罪証明書の取得方法でした。次回はベトナムの無犯罪証明書の取得についてご紹介いたしますので、是非ご参考くださいませ。