ベトナム国内において外国人のため社会保険制度

1.ベトナムの公的保険

ベトナムの公的保険は主な3種類保険があります。

  • 社会保険
  • 健康保険
  • 失業保険

政令143/2018 / ND-CPの論文2に基づき、 次の3つの条件がすべて満たされた場合に強制的な社会保険加入が義務化された。

  • ベトナムの管轄当局により発行された労働許可、証明書または専門免許を所持する外国人
  • 最低1年の労働契約、またはベトナムの雇用主との無期限の雇用契約を締結している外国人。
  • 労働年齢、退職年齢に達していない(社会保険法の退職年齢規則による(現在2020年:男性:62歳、女性:60歳))。

社会保険は「疾病給付、妊娠出産給付」、「労災・職業病の給付」、「退職年金、遺族給付」の3つから構成されています。 外国人労働者(日本人含む)は2018年11月までは健康保険のみ強制加入になっています 。

2.ベトナムで就労している外国人労働者の社会保険料

政令 143/2018 / ND-CPの第12条および第13条に従って、外国人の社会保険料は次のように規定されています。

a: 外国人労働者の社会保険料率。

2018年12月1日から支払い義務が生じるのは、疾病、妊娠出産、労災・職業病に関わる保険料で、保険料率は合計で3.5%となり。その中には、雇用者は、病気や出産のための基金に3%を、退職または死亡基金を支払うことなく労働災害や職業病のための基金に0.5%を寄付します。 合計は3.5%です。

毎月、外国人労働者と外国人労働者を雇用している部隊は、以下の料金で社会保険に加入しなければなりません。

b: 外国人労働者に対する社会保険料の支払い

改正 59/2015 / TT-BLDTBXHの第30条に基づき、外国人への社会保険への拠出について規定されている給与には、給与、手当、追加支払いが含まれます。 社会保険料の最高給与は、基本給の20倍に相当します。 社会保険料の給与には、労働法に基づく給付および賞与は含まれていません

3. 初めて外国人の方のための社会保険への加入。

ベトナムの公的社会保険に加入するには、従業員と外国人雇用主の両方が、特に決定595 / QD-BHXHに記載されているすべての文書を準備しなければなりません

a: 労働者:申請書、社会保険情報、医療保険(フォームTK1-TS)を調整します。

b: 雇用者:

- 申請書、社会保険および健康保険情報 (フォーム TK3-TS)

- 社会保険、健康保険、失業保険、労働災害保険、職業病保険に加入している従業員のリスト( フォーム D02-TS)

- 情報リスト( フォーム D01-TS)

申請日から取得できるまでは5営業日がかかります。

以上、ベトナムの公的保険です。