ベトナムの労働許可証取得の条件について (2)

前回に続きまして、今回は労働許可証の3つの種類「管理者」「専門家」「技術者」のを紹介させて頂きます。

1. 管理者の条件:

  • 社長は代表者として機関、組織、会社を管理する者。企業法4条18項に基づく企業の管理者(注)または組織・機関の代表もしくはその代理。(注)会社の管理者および私人企業の管理者をいい、合名社員、社員総会の会長、社員総会の構成員、会社の会長、取締役会の会長、取締役、社長または総社長および会社の定款の定めに基づき会社の名義で会社の取引を締結する権限を有するその他の管理職の地位にある個人をいう。
  • 管理者は、管理職の証明書を有する者(例:管理者の地位において少なくとも1年間の勤務経歴があることを確認できる文書を有する管理者、社長)。

2. 専門家の条件:

  • ベトナムで就労予定の職務・職位に適合する専門家の位置における勤務経歴があることを確認できる文書を有する者(当該文書上に、会社名、専門家の情報(名前・生年月日・国籍・専門分野)などの記入が要求される)。
  • 具体的条件としては、大卒以上(あるいは相当)の学位、またはベトナムで就労しようとする仕事・職位に該当する分野において、少なくとも3年の勤務経歴を持つ外国人労働者。

3. 技術者の条件:

  • 専門分野について最低1年間以上の教育を受けた旨の、または専門が就労予定の業種・職位に適合するものである旨の証明書または書面を有する者。
  • ベトナムで就労予定の業種・職位に適合する技術専門教育分野におい    て少なくとも3年の実務経験を有することを証明した資料を有する者。

上記の以外、他の特定のケースにおいて、労働許可証発給の対象とされていることも紹介させていただきます。

4. 契約に基づくサービスの提供者:外国企業(ベトナムで活動していない会社)において、少なくとも2年(24カ月)間就労していた外国労働者であって、専門家についての条件を満たす者。

5. サービス販売者:ベトナムに在住しておらず、ベトナムから給与を貰わず、サービスを大衆に対し直接販売しないこと、およびサービスを直接提供しないことを条件に、サプライヤーの代表者としてサービスを提供する労働者。

本日まで労働許可証取得の全て条件を紹介させていだだきました。

ご不明な点等がございましたら、お気楽にIMSにご相談ください。