本日は労働許可証取得の基本的な条件及び取得に必要な書類についてご紹介いたします。
1.行為能力があること。
2.職務遂行上、健康面において必要な要件を満たしていること。
➞ 必要な書類は健康診断書:
- 6ヶ月以内の診断書
- ベトナム国内に指定されてる病院又は日本の病院で受診可能
3.「管理者」「専門家」「技術者」であること。
➞ 必要な書類は:
- 大学卒業証明書
- 職務経験証明書
※ 外国のベトナム大使館の認証が必要。
※「管理者」「専門家」「技術者」の種類により条件が変わります。
4.ベトナム及び海外において犯罪歴のないとこ。
➞ 必要な書類は無犯罪証明書:
- 外国で取得:初めてベトナムに勤務する場合、外国の当局が発行した無犯罪証明書もしくは犯罪者及び刑事責任を追及されている者でない証明書の提出が必要となる。各書類の有効期限は証明書に記載された日付から6ヶ月以内であること。
- ベトナムで取得:ベトナムに居住している場合、ベトナム当局が発行した司法履歴書(無犯罪証明書)のみを提出してもよい。
※ ベトナムで無犯罪証明書を取得希望の方、ベトナムに一回しか来たことがない方でもご相談ください。
5.当該外国人労働者の雇用について、国の管轄当局から書面で承認を受けていること。
➞ 申請期間:3~4週間
次回は管理者、専門家、技術者の各種類の詳しい条件をご紹介いたしますので、是非ご覧ください。