労働許可証免除対象と手続き (1)

外国人はベトナムで働くため、労働許可証を取得する必要があります。しかし、労働許可証を免除されるケースもあります。労働許可証を申請から取得までに必要な書類や手続きがとても複雑ですが、労働許可証免除対象者の労働許可証免除手続きは労働許可証取得より簡単です。なので、労働許可証免除者なら、労働許可証を取得しないで労働許可証免除手続きを実施した方が良いと思います。

さて、労働許可証免除対象について解説して行きます。

ベトナムがWTO加盟の際、ベトナムが開放に同意した11のサービス分野(経営、情報・通信、建設、流通、教育、環境、金融、医療、観光、文化・娯楽、運輸)の企業で勤務される専門家・技術者・管理職(代表者)や投資家の方が対象となります。

労働許可証免除の対象者

  1. 有限会社の出資者もしくは所有者。
  2. 株式会社の取締役。
  3. 国際機関あるいは非政府組織の在ベトナム駐在員事務所所長またはプロジェクトの代表者。
  4. 販促活動のために、ベトナムに3カ月未満滞在する外国人。
  5. 企業の生産または営業活動に影響する可能性がある、ベトナムで既に就労している外国人労働者およびベトナム人労働者には解決できない技術的な問題に対処する目的でベトナムに3カ月以内滞在する外国人。
  6. ベトナム弁護士法に従って弁護士免許を取得している外国人弁護士。
  7. ベトナムの加盟している国際条約の定める者。
  8. ベトナムで就学中の生徒および学生で、ベトナムで就労中の者。
  9. WTOとベトナムとの間で合意されたサービスに係る特定コミットメント11業種(注)における企業内人事異動による場合であって、当該企業により12カ月以上前に採用され、ベトナム現地法人に勤務する、ベトナム現地法人を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家である外国人労働者。
    注:経営サービス、通信サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、ファイナンスサービス、医療サービス、観光サービス、文化エンターテイメント、運輸サービスを含む。
  10. 法律に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を有する外国人労働者。
  11. ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組織により認められたボランティア。
  12. 専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位としてベトナムに従事し、1回の勤務期間が30日未満で年間の勤務期間の合計が90日以下の外国人労働者。
  13. 中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従って締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する外国人労働者。
  14. ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合意した外国における学校・教育機関で勉強している生徒、学生。
  15. 外国の機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組織が管理するインターナショナル・スクールで教授・研究するために派遣された外国人労働者もしくはベトナム教育訓練省によりベトナムにおける教育・訓練機関で教授・研究する目的を認められた外国人労働者。
  16. ベトナムの加盟している国際条約上、ベトナムにおける外国の代表機関において任務を果たすことが認められているメンバーの家族。
  17. 政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための公用パスポートを有する外国人労働者。
  18. 首相が労働傷病兵社会省の要請によって決定する、その他外国人労働者。
  19. ベトナムおよび外国の権限機関によって締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約の規定あるいは合意内容に従うODAプログラム・プロジェクトのための専門的および技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を行う外国人労働者。

ここまで読んだら、自分は労働許可証免除の対象者かどうか確認出来ましたでしょうか。労働許可証免除の手続きについて、次回は続きます。お楽しみにしてください。