I.労働許可証延長手続に関するよくある質問
1.労働許可証の期限が切れるどれくらい前に延長手続を行う必要がありますか?
法律の規定によると、外国人の労働許可証の残存期間が 5日から45日 の間に、外国人本人および雇用企業は延長手続を行う必要があります。
ただし、実務上は 30日~45日前 に延長手続を開始することが望ましいです。
この期間を過ぎて延長しなかった場合:
- 新規申請として最初から労働許可証を取得し直す必要があり、手続が複雑になります
- 労働管理当局から行政処分を受ける可能性があります
- 労働許可証の期限切れにより、ビザや一時滞在カードの期間にも影響が生じる可能性があります
2.延長後の労働許可証の有効期間
労働許可証の有効期間は、雇用企業が許可機関へ申請しますが、労働法の規定により 最大2年(24か月) を超えることはできません。
3.延長申請前に健康診断を再度受ける必要がありますか?
健康診断は外国人労働者に対する必須要件です。
これは労働者の労働権の確保および雇用者の正当な利益を保護するためです。
そのため、延長手続の前に、外国人は規定された病院または医療機関で健康診断を受ける必要があります。
4.労働許可証申請前に外国人雇用の需要登録・説明は必要ですか?
労働許可証の申請前に、企業・組織は外国人労働者を雇用する必要性について登録手続を行う必要があります。
- 直接申請またはオンライン申請が可能
- 外国人雇用の承認書は、延長申請における必須書類です

II.手続および必要書類
1.労働許可証延長の必要書類
- 延長申請書
- 証明写真(4cm × 6cm)2枚
- 外国人労働者に関する書類:
a.有効期限が残り最低5日以上ある既存の労働許可証(原本)
b.健康診断書(原本)
※個別ケースにより、以下の追加書類が必要となる場合があります:
- 任命決定書
- 学位証明書
- 職務経歴証明
- 会社定款 など
海外で発行された書類は:
- 領事認証(合法化)手続が必要
- ベトナム語への翻訳および公証が必要
※労働許可証の延長は 1回のみ可能 であり、その後は新規取得手続が必要です。
2.延長申請の処理期間
完全な申請書類を受理してから 10営業日以内 に、内務省または外国人が勤務予定の所在地の内務局が延長された労働許可証を発行します。
労働許可証延長サービスの利用をご希望の場合は、弊社までご連絡ください。ご要望に応じたサービスをご提供いたします。