近年、IMSにはベトナムの大使館/領事館でのビザ発給に関する質問が寄せられています。
以下では、IMSが大使館でのビザ申請手続きについて具体的にご紹介します。
大使館でのビザ申請は「従来型のビザ申請」と呼ばれています。
1. ビザ申請対象者
観光、会議・セミナー参加、投資市場調査、就労、報道活動、学習などを目的としてベトナムに入国する方。
2. 手続きの流れ
ステップ1:申請者は、ベトナム国内の受入れ機関・組織・個人に連絡し、パスポートや活動予定表などビザ申請に必要な情報を提供する。
ステップ2:受入れ機関・組織・個人は、必要書類を準備し、ベトナム出入国管理局に提出する。
ステップ3:ベトナム出入国管理局は、外国人を招へい・保証する機関や個人にビザ結果を通知する。同時に、在外ベトナム大使館や、ベトナム国際空港の出入国管理機関にも通知する。
※入国許可通知を受け取った後でなければ、大使館でのビザ申請手続きはできません。
ステップ4:申請者はベトナム大使館に出向き、申請書・パスポート・手数料など必要書類を提出し、パスポートにビザのシールを貼付してもらう。
ステップ5:空港で出国・入国手続きを行う。
3. 従来型ビザ申請の特徴
この従来型のビザ申請方法は、ベトナム出入国管理局と在外ベトナム大使館の2つの機関に手続きを行わなければならず、やや複雑です。

4. 新しいビザ申請方法
現在、外国人に対する入国政策が緩和されており、従来型以外にもさまざまなビザ申請方法が導入されています。
申請者はベトナム出入国管理局に直接申請できるようになり、大使館を通さなくてもビザが取得可能です。
- 最短で半日で発給される場合もあり、通常は4~7営業日で取得可能。
- 必要書類は、パスポートの画像、申請者の顔写真、その他の情報。
特に以下の場合はビザ取得が必須です:
- 無査証滞在期間(45日)を超えて滞在する予定がある場合
- 短期間に複数回ベトナムに出入国する場合
- パスポートの残存有効期間が6か月未満の場合
5. IMSのサポート
IMSは、ベトナム観光ビザ申請において長年の経験があります。
当社の顧客には、ベトナムへの出張を必要とするビジネスマンや、パスポートの残存有効期間が6か月未満で空港で出国拒否された旅行者などが含まれます。
当社では、緊急発給から通常申請まで幅広いビザ申請サービスをご提供しています。
ベトナムビザに関するご不明点があれば、ぜひIMSにお問い合わせください。