ベトナムの入国規定によれば、外国人がベトナムで就労、事業、投資、会議、契約締結などを行う場合は、ベトナム企業・会社と関わるための業務ビザ(DNビザ)を取得する必要があります。
その後、目的やニーズに応じて、労働ビザ、投資ビザ、または長期滞在が可能な一時滞在カードの申請が可能です。
本記事の内容は、以下になります。
1.ベトナム商用ビザとは?
2.ベトナム商用ビザの申請条件
3.ベトナム商用ビザの有効期間
4.ベトナム商用ビザの申請手続き
では、下記に解説いたします。
1. ベトナムの業務ビザとは?
ベトナム商用ビザ(企業ビザ・業務ビザとも呼ばれる)は「DN1」「DN2」の2種類(旧称はDNビザ)があり、以下の対象者に発給されます。
ビザDN1:ベトナム法に基づく法人格を有する企業や組織で活動する外国人
ビザDN2:サービス販売、商業拠点設立、国際条約に基づくその他の活動を行う外国人
観光ビザが観光目的のみの入国・滞在に限られるのに対し、業務ビザは滞在期間中のベトナム国内観光も可能です。
2. ベトナム商用ビザの申請条件
外国人がベトナム商用ビザ(DNビザ)を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
ベトナム入国禁止対象者でないこと
ベトナム国内で合法的に活動する企業からの保証を受けていること
入国日から6か月以上有効なパスポート(残り2ページ以上の空白)を所持していること
必要書類一式を揃えていること
規定に沿って記入された業務ビザ申請書
4×6cm(2×2インチ)の顔写真(背景白、眼鏡不可、申請日から6か月以内に撮影)
3. ベトナム業務ビザの有効期間
現在、ベトナム商用ビザには次の4種類があります。
1か月・単数入国ビザ
1か月・複数入国ビザ
3か月・単数入国ビザ
3か月・複数入国ビザ
4. ベトナム商用ビザの申請方法
業務ビザの申請方法は大きく分けて以下の2つです。
- 在外ベトナム大使館・総領事館で申請
- ベトナム入国時に空港で取得(ビザ・オン・アライバル)
4.1 在外ベトナム大使館・総領事館での申請手順
ステップ1:入国許可書(承認レター)の取得
保証企業が、ベトナム出入国管理局へ以下の書類を提出します。
-外国人のパスポートコピー
-保証企業の営業許可証コピー
-入国許可申請フォーム
-その他、管理局の要求書類
審査期間は約5〜7営業日です。承認されると、保証企業宛に承認レターが発行され登録したベトナム大使館・総領事館にFAXで通知されます。登録したベトナム大使館・総領事館にFAXで通知されます。
ステップ2:ビザ発給申請書類の準備
外国人は承認レターを印刷し、以下の書類を用意します。
ビザ申請書
パスポート原本
顔写真
ビザ発給手数料(大使館・総領事館により異なる)
その他、大使館・総領事館の要求書類
ステップ3:ビザ発給(ビザスタンプ)
書類を直接または郵送で提出し、ビザが発給されるとパスポートにビザスタンプが押されます。
4.2 空港での商用ビザ取得手順(ビザ・オン・アライバル)
ステップ1:承認レターの取得
保証企業が出入国管理局へ申請し、承認レター(PDF)を外国人に送付します。
ステップ2:書類準備
承認レター印刷
記入済みビザ申請書(写真貼付)
パスポート原本
ステップ3:空港でのビザスタンプ取得
到着後、空港のビザカウンターで書類提出・手数料支払いを行い、DN1/DN2ビザをパスポートに貼付します。
業務ビザ申請や詳細手続きについては、IMSにお問い合わせください。