2019年改正の「ベトナムの出入国法」により、電子ビザ(e-visa)から労働ビザへの変更が認められています。
ただし、そのためには有効な労働許可証または労働許可証の免除証明書を所持していることが必要です。
要件を満たしていれば、外国人はベトナム国外に出ることなくビザの変更が可能です。
内容:
- 電子ビザから労働ビザへの変更条件
- 労働ビザの有効期間
- 必要書類
- 変更手続き
- 労働ビザの発給手数料
- ベトナム労働ビザ取得サポートサービス
1.電子ビザから労働ビザへの変更条件
2019年改正の出入国法により、以下の条件を満たす外国人は、電子ビザから労働ビザへの変更が可能です:
- 有効期限内の電子ビザで入国していること
- 有効な労働許可証または免除証明書を持っていること(有効期限内で、かつ正当な機関により発行されたもの)
2.労働ビザの有効期間
労働ビザには以下の2種類があります:
- LĐ1ビザ:労働許可証の免除対象者向け
- LĐ2ビザ:労働許可証を取得している外国人向け
両ビザとも、最長で12か月有効ですが、その有効期間は労働許可証または免除証明書の有効期間に依存します。
労働ビザ取得後は、最長2年の一時滞在カード(TRC)の申請が可能です。
3.必要書類
- 労働許可証または労働許可免除証明書の認証済みコピー
- 外国人のパスポート原本
- ビザ申請書
- ビザ変更理由書(説明文)
- 地元警察の確認印がある一時滞在届のコピー
- 保証機関の営業許可証の認証コピー
※中国国籍の方は、4×6サイズの証明写真(白背景)2枚が追加で必要です。

4.手続きの流れ
① 書類の準備
② 書類の提出(以下のいずれかの方法):
- 省レベルの出入国管理局に直接提出
- 公安省のオンラインサービスポータルで申請し、その後に書類をハノイまたはホーチミンの出入国管理局へ宅配便で送付
5.労働ビザの発給手数料
※手数料は滞在期間、ビザ種別、手続きの場所などにより異なります。詳細は各管轄機関または代行業者へご確認ください。
6.IMSによるベトナム労働ビザサービス
IMSでは、外国人向けに各種ビザ取得・手続きをサポートしております。主なサービス内容:
- 入国用労働ビザの取得
- 労働ビザの1年延長申請
- 電子ビザから労働ビザへの変更手続き
- DN1ビザから労働ビザへの変更手続き
- 労働許可証の取得・免除証明の取得手続き
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。