ベトナム人の親族がいる場合、どのビザでベトナムに入国できるか?

現在、日本に住んでいるベトナム人の数は増加しており、それに伴い、日本人とベトナム人の国際結婚も増えています。IMSには、日本人や外国人でベトナム人の配偶者がいる方々から、「どのビザでベトナムに行けるのか?」「ベトナムで生活するためにはどのビザが必要か?」といった質問が多く寄せられています。そこで、以下に該当するビザの種類をまとめました。


I. 6か月以内滞在の場合

6か月以内滞在であれば、以下のビザを利用できます。

1. 日本人向けの45日間のビザ免除

日本はベトナムのビザ免除対象国(13か国のうちの1つ)であり、次の条件を満たせば、ビザなしで45日間滞在できます。以下の2つの条件を満たす必要です。

  • パスポートの残存有効期間が6か月以上であること。
  • 前回の入国から30日以上の間隔があること。

パスポートの有効期間が6か月未満の場合は、観光ビザを取得する必要があります。

2. 最大3か月有効の観光ビザ

45日以上滞在したい場合、以下のいずれかの観光ビザを取得できます。

  • シングルタイプ(Single Type): 1回のみ入国可能
  • マルチタイプ(Multi Type): 3か月間、何度でも入出国可能

このビザは、期限が切れるたびに延長できますが、延長のたびに一度ベトナム国外へ出国する必要があります。その際、日本に戻る必要はなく、ラオスやカンボジアなどの近隣国へ出国し、再入国することで延長手続きが可能です(最短1日で取得可能)。

このタイプのビザは、日本とベトナムを頻繁に行き来する必要がある人や、家族とベトナムで過ごしたい人にとって便利です。

3. 最長6か月の親族訪問ビザ(VRビザ)

ベトナム人の配偶者・親・兄弟姉妹・子供がいる場合、親族訪問ビザ(VRビザ)を取得できます。

  • 最長6か月の滞在が可能
  • シングルまたはマルチエントリータイプが選択可能
  • 延長は1回のみ(最大1か月)

申請には以下の書類が必要です。

  • 外国人配偶者のパスポート(残存期間6か月以上)
  • ビザ申請書
  • 親族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書、家族関係証明書など)
  • 保証人(ベトナム在住者)の身分証明書のコピー

観光ビザよりも申請が複雑ですが、より長期間ベトナムに滞在したい場合に適したビザです。


まとめ

  • 短期(45日以内): 日本人はビザ免除制度を利用可能
  • 中期(3か月以内): 3か月間の観光ビザ(シングル/マルチ)を取得可能
  • 長期(6か月以内): 配偶者がベトナム人なら、VRビザが取得可能

それぞれの滞在期間や目的に応じて、最適なビザを選びましょう。

II. 6か月以上の長期滞在を希望する場合のビザ

ベトナムに6か月以上滞在したい場合、以下のビザが適用されます。


1.  5年間有効のビザ免除証(通称:5年ビザ)

対象者: ベトナム人の配偶者・子供(外国籍)

特徴:

  • ベトナム入出国時にビザ不要
  • 1回の滞在期間は最大6か月(6か月後に延長可能)
  • 最長5年間有効(ただし、パスポートの有効期限が6か月以上必要)

このビザ免除証を取得すれば、毎回の滞在が最大6か月まで可能で、延長すればさらに6か月間滞在できます。ただし、ビザの有効期限は最大5年であり、パスポートの有効期限よりも6か月短いことに注意が必要です。


2. 親族訪問ビザ(TTビザ) – 最大1年有効

対象者: ベトナム人の配偶者・親・子供・兄弟姉妹(外国籍)

特徴:

  • 最長1年間有効
  • 1回または複数回の入出国が可能
  • このビザで滞在している場合、最長3年の「親族訪問用の滞在許可証)」が申請可能

TTビザを取得すれば、長期間滞在できるだけでなく、さらに最長3年の滞在許可証を申請することができます。


3. 長期滞在許可証– 最長3年

対象者: ベトナム人の配偶者・親・子供(外国籍)

特徴:

  • 最長3年間の滞在許可
  • 更新(延長)が可能

申請条件:

  • パスポートの有効期限が13か月以上
  • 現在ベトナムに滞在中のビザ(TTまたはVRビザ)があること
  • 親族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)が必要(公証・翻訳・領事認証済みのもの)

まとめ

長期間ベトナムに滞在したい場合は、5年ビザ免除証または親族訪問ビザ(TTビザ)を取得し、必要に応じて滞在許可証を申請するのが最適です。

ビザについての詳細や申請サポートが必要な場合は、IMSにお問い合わせください。