外国人がベトナムを旅行目的で訪れる場合、最大3か月間有効なビザを申請することができます。ビザは一回入国または複数回入国が可能で、申請時の内容に応じて選べます。
外国人がベトナム旅行のために申請できるビザには2種類があります。以下でIMSと一緒に詳しく見ていきましょう。
ベトナム旅行ビザの2種類
現在、ベトナムは以下13か国の国民に対してビザを免除しています:
日本、韓国、ロシア、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、ベラルーシ。
そのため、ビザ免除対象国以外の国民や、入国時点でパスポートの残存期間が6か月未満の場合、またはビザ免除対象者であっても免除期間を超える場合にはビザが必要です。
日本国民は、パスポートの残存期間が6か月以上ある場合、45日間までビザなしで滞在可能です。パスポートの残存期間が6か月未満の場合はビザを申請する必要があります。
ベトナムの出入国法における2種類ビザ
- DLビザ
国際旅行会社に保証される条件付き、観光目的での入国が可能です。 - 観光・商用目的ビザ
旅行会社を通さず、保証も不要で単独で申請可能です。
ビザの有効期限
- DLビザ
最大3か月有効だが、1回の入国につき滞在可能期間は30日しかありません。 - 観光・商用目的ビザ
最大3か月有効で、ベトナムに連続して3か月間滞在可能です。ビザの有効期間内であれば、1回または複数回の入出国ができます。
ビザの延長について
- DLビザ
1か月の延長が可能で、出国せずに引き続きベトナムに滞在することができます。 - 観光・商用目的ビザ
滞在延長する場合は、ビザの有効期限が切れた時点で一度出国し、再入国する必要があります。
ビザが切れて、延長する場合、旅行者は母国に戻らずに、数日間で隣接国(例:ラオス、カンボジア、タイなど)に出国し、新しいビザを取得することが可能です。その後、再びベトナムに入国できます。
ビザの期限切れに注意
ビザの期限切れは行政違反と見なされ、期限切れ状態はベトナムでの不法滞在に該当します。
- 期限切れになると、ビザ延長の手続きが非常に困難になり、強制的にベトナムから出国を命じられる可能性があります。
- ビザの期限が切れる前に適切な対応を行うことが重要です。
DLビザでの就労は禁止?
多くの外国人がDLビザを利用してベトナムで働いていますが、これは完全に規定違反です。
- DLビザは観光目的のために発給されており、観光以外の目的、特に就労のために使用することは行政違反となります。
- 違反が発覚した場合、外国人だけでなく、それを雇用している企業も罰則を受けます。
- ベトナムで働きたい場合、観光ビザを就労ビザに切り替える必要があります。正しい手続きとビザの取得が求められます。
観光・商用目的ビザでの就労について
観光・商用目的ビザは、外国人のあらゆる入国目的に対応可能です。
ビザ申請時に、観光、業務、就労、商業活動など、目的に応じたオプションを選択できます。
このため、観光・商用目的ビザはベトナムでの就労や業務に使用可能です。ただし、目的に応じた正しい申請が求められます。
弊社では観光・商用目的ビザの申請代行サービスを提供させていただきます。最短で1日でビザを取得できます。ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。