労働許可証の申請で外国人がベトナムで合法的に働くために必要な手続きです。労働許可証は外国人労働者の関係に参加するための必要条件であり、ベトナム法に基づき、外国人労働者の権利を保護するための証明書です。労働許可証がない状態で働くことは、ベトナムの法律に違反することとなります。
外国人労働者がベトナムで働きやすくするため、ベトナム政府は労働許可証の発給に関する規定にいくつかの変更を加えてきました。労働契約に基づき、労働許可証の有効期間は最長で36か月であり、企業の要請により更新が可能です。ここでは、外国人労働許可証発給に関する最新の規定について解説します。
内容
- 労働許可証とは何か?
- ベトナムで労働許可証が発給される対象者
- 外国人の労働許可証に記載される主要内容
1.労働許可証とは?
労働許可証(ワークパーミット)とは、外国人がベトナムで合法的に働くことを許可する文書です。労働許可証を取得することは、外国人がベトナムで働くための条件の一つであり、2019年労働法第154条で免除される場合を除き、権限を持つ機関が発行します。この証明書は外国人にとって非常に重要であり、違反や罰金を避けるために必要なほか、ベトナムでの一時滞在カードの申請にも必要です。
2.労働許可証発給対象者
2019年労働法第151条および2020年の政令152号、2023年の政令70号に基づき、以下のいずれかの対象者でベトナムで働く外国人労働者は労働許可証を取得する対象となります。
- 労働契約の締結
- 企業内の異動
- 経済、貿易、金融、保険、技術、文化、スポーツ、教育、医療などに関する契約または合意
- サービス提供者
- サービス提供の勧誘
- 非政府組織や国際機関での勤務
- ボランティア
- 商業拠点の設立責任者
- 管理職、経営者、専門家、技術労働者
- プロジェクトの実施
- 外交機関の家族
3.外国人の労働許可証に記載される主要内容
労働許可証には、労働者、雇用者、およびベトナムでの一定期間における詳細な業務内容が明記されています。現在、労働許可証は以下の形態に分類されます。
- ベトナムでの労働契約に基づく外国人個人の労働許可証
- 企業内異動による外国人個人の労働許可証
- 経済、貿易、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、医療など、契約に基づく外国人個人の労働許可証
- ベトナム法に基づき活動が認められている外国の非政府組織の代表として働く外国人個人の労働許可証
労働許可証は、ベトナム労働傷病兵社会省が発行する標準書式に従い、以下の情報が含まれます。
- 顔写真
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 国籍、パスポート番号
- 外国人労働者が勤務する企業または組織
- 勤務地
- 職務内容:管理者、経営者、専門家、技術者
- 職位名
- 有効期間:業務開始日から終了日までの日付
- 許可証の状態:新規発給、再発給、再発給の回数
労働許可証の取得条件
ベトナムで労働許可証を取得するには、2019年労働法第151条第1項の規定に従い、外国人労働者は以下の条件を満たす必要があります。
- 18歳以上で、完全な意思能力があること。
- 専門的、技術的なスキルや実務経験があり、ベトナム保健大臣の基準に従った健康状態であること。
- ベトナムおよび外国の法律に基づき、刑の執行中、犯罪歴がある、または刑事責任を追及されている状態ではないこと。
- 労働許可証が不要な場合を除き、外国人労働者の使用を許可する権限のある機関の文書による承認を得ていること。
さらに、管理者、経営者、専門家、または技術労働者としての条件が必要であり、2020年12月30日から施行されている政令152/2020/NĐ-CPの第3条に従い、以下の証明書類が求められます。
- 専門家の場合:大学以上の学位または同等の資格を有し、予定される職務に適した分野で少なくとも3年の経験があること、または少なくとも5年の経験と関連資格を有すること。
- 経営者および管理者の場合:適した職位で少なくとも3年の経験を証明する任命書が必要。
- 技術労働者の場合:1年以上の技術分野の専門教育証書を有し、専門分野で少なくとも3年の経験があること、または予定職務に適した分野で少なくとも5年の経験があること。
IMSはPART 1で、以下の主要内容を紹介しました。
- 労働許可証とは何か?
- ベトナムで労働許可証が発給される対象者
- 外国人の労働許可証に記載される主要内容
次回のPART 2では、外国人労働許可証に関する以下の内容を紹介します。
- 労働許可証が発行されないケース
- 外国人向け労働許可証申請手続き
- 5.1 権限ある機関への申請書提出
- 5.2 書類審査と労働許可証の発行
- 労働許可証がない場合の処理規定
- 6.1 外国人労働者に対する罰則
- 6.2 外国人労働者を雇用する企業・団体への罰則
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