日本国籍の方がベトナム入国の「ベトナムビザ」

こんにちは、行政書士法人IMSでございます。

「ベトナムビザ」というキーワードをグーグルで検索すると、いくつの結果が出てくるはずです。但し、ベトナムの法律は頻繁に変わるものですので、ネットで拝見した情報の一部では最新なものではないことがあります。

ベトナムの法律の表現はあいまいで、使われている言葉も分かりにくいため、ベトナムビザの専門分野以外の方は簡単にベトナムビザを把握できるものではありません。

弊社では豊富な事務経験でベトナムビザを全面的にサポートしております。以下に簡単にベトナムビザでよく使われる用語を説明いたします。

① ベトナムビザ

以下に多少な形で発給されます。

  • パスポート内に貼付けられるシール
  • パスポート内に貼らない別紙
  • PDFファイル

他の国へ入国ビザを取得したい場合、最寄りの在日の大使館/総領事館で申請可能ですので、ベトナムビザも同じ取扱う印象があります。但し、実は全てのベトナムビザに関しての審査、発給を許可するのはベトナム側の入国管理局です。在日のベトナム大使館/総領事館またはベトナム空港の入国審査官はベトナム側の入国管理局の許可がない場合、勝手にビザを発給することができません。

② 入国許可書

入国許可書はベトナム側の入国管理局が発行するものとなります。

特急アライバルビザの場合、ベトナム渡航の際に、日本側の出発空港でのチェックインカウンター職員へ入国許可証とパスポート原本をご提示で搭乗手続きを行うことができます。ベトナム現地空港に到着してから、現地で別途ビザ申請が必要になります。その際、別途ビザの料金をビザカウンター職員へ支払うべきです。

また、在日のベトナム大使館/総領事館でビザ取得の場合、事前に「入国許可書」の準備が必要です。

③ 労働許可書/労働許可書免除証明書

ベトナムで外国人が働くには労働許可書か労働許可証免除証明書の取得が法律で義務付けられています。

日本では、外国人の在留資格により、就労可否滞在する期間の両方の意味がありますが、ベトナムの場合は、就労するためには労働許可書(ワークパミット)か労働許可証免除証明書が必要で、またベトナムでの長期滞在や出入国をするには別途就労ビザ/就労一時在滞在カードも必要になります。

労働許可書はベトナム現地会社の所在地の最寄りの労働省が発行するものとなります。

④一時滞在証カード

英語ではレジデンスカードと呼ばれています。帯同、就労等の目的で1年以上の長期滞在する場合、査証の種類に応じて一時滞在カードの申請、取得が可能となります。長期の1年間以上のマルチビザの扱いとなります。

一時滞在証カードはベトナム側の入国管理局が発行するものとなります。

⑤ビザ免除5年間

ビザ免除5年間はベトナムで最長5年間滞在できるものになります。しかし、デメリットは、180日毎にベトナム国外に出国しなければいけないことです。

ビザ免除5年間はベトナム側の入国管理局が発行するものとなります。在日のベトナム大使館/総領事館の経由で申請可能です。