ベトナムの法律の表現が曖昧で、使われている言葉も分かりにくいため、ベトナムビザの専門分野以外の方は簡単にベトナムビザの特徴を詳しく理解できるものではありません。ベトナムビザ手続きの説明と分別が煩雑ですので、IMSにお任せいただくだけで解決方法を提案させていただきます。ご希望の速やかに弊社へご連絡ください。
① 日本在住(永住者)の中国籍なので、ベトナムに観光の際に、45日間以内限りビザを免除されますか。
残念ながら、今現在、中国国籍の方がベトナムに入国の際に、ビザが必要です。
② 私は日本に住んでいる中国人です。ベトナムに観光の際に入国管理許可番号という言葉をよく聞くのですが、これも予めもお願いできますでしょうか。
弊社は、日本国籍のみならず、中国/台湾国籍の方のベトナム観光ビザ申請代行に豊富な経験と実績がございます。中国国籍の方に向けて、ベトナムビザ/アライバルビザ(入国許可証(番号)/招聘状(番号)が不要/必要なタイプ)が申請代行可能です。
③ 入国許可証/入国許可証番号のみをお願いできますでしょうか。
弊社お客様のご希望に対して全力で対応させていただきますが、お客様のニーズに合わせ、お客様のコスト、ベトナム空港での手間を選考のうえ、入国タイミングによって、最適なベトナムビザを案内させていただきます。
2024年1月から現行として、以下になります。
- 即日特急ビザ申請の場合、入国許可証/入国許可証番号しか対応できません。
- 渡航日まで1週間以下の場合、入国許可証/入国許可証番号対応できます。
- 渡航日まで1週間以上の余裕がある場合、入国許可証/入国許可証番号対応できません。
④ 中国国籍のベトナム商用ビザを申請代行できましょうか。
弊社は申請代行可能です。
⑤ 許可の降りない可能性があるでしょうか?
弊社では日本国籍の方、中国国籍の方など大勢の方からベトナムビザのご依頼をいただいておりますが、今までビザが下りなかった事例は1件もございません。