こんにちは。行政書士法人IMSでございます。
日本人がベトナムに渡航する場合、45日以内の滞在であればビザ取得は必要ございません。
これは、2023年8月15日からベトナムは日本人のビザ免除措置の緩和の実施を開始したためです。
ただし、ベトナム入国時に求められるパスポート残存有効期間は、「6カ月以上」の制限を設けています。
パスポート残存有効期間は、6カ月足りない場合、ベトナムに入国できますか?
ビザ無しではベトナムに入国することができませんが、ビザがあれば、入国することが可能です。
残存期間が6カ月足りないため、IMSでビザ申請代行可能ですか?
パスポートの残存有効期限日から渡航日まで32日間以上ある場合には、弊社にてベトナムビザを申請代行サポートが可能です。
依頼方法を教えてください。
お問い合わせフォームから速やかに弊社へご連絡ください。簡単な書類と情報提供をいただければ観光ビザ申請~ビザ代行取得までワンストップサービスが可能でございます。
ベトナムビザを依頼してから、どのくらいビザを取得できますか?
弊社では特急ビザ申請プランと通常申請プランがあります。お客様のフライト時間によっては、ビザを取得して渡航が可能な場合があります。