ベトナム渡航の際に、子供のパスポートの残存期間が足りない場合には…

価格が手ごろなベトナムで、ご家族と一緒に過ごしたい方は多くいらっしゃいます。日本国籍の方はビザ無しで45日間までベトナムで滞在可能です。但し、パスポートの残存有効期限はベトナムにより、6ヵ月以上が必要です。未成年者のパスポートの有効期間が5年間しかありませんので、渡航1ヵ月前にはパスポートの有効期限をチェックしておきたいところです。子供また未成年者のパスポートの有効期限が6ヵ月不足している場合には速やかに弊社へご連絡ください。

弊社はベトナムビザ代行申請について豊富な経験を持っています。この記事では、パスポート6ケ月を切った方のご心配をしっかり解消しています。

1歳に満たない赤ちゃん/子供/未成年者でも、ベトナムに行くのにパスポートの残存有効期限は6ヵ月以上が必要ですか?

→年齢に関わらず、ビザなしでベトナム渡航の際に、パスポートの残存有効期間は6ヵ月以上が必要です。

1歳に満たない赤ちゃん/子供/未成年者でも、ベトナムビザを申請可能でしょうか。

ベトナムビザを申請の際に、年齢に関わらず、すべての方が申請可能になります。

但し、ご渡航日までパスポート有効残存期間が32日間以内の場合、対応できかねます。

1歳に満たない赤ちゃん/子供/未成年者でも、ベトナムビザを申請する際に、ビザが下りる確率はわりとあるのでしょうか?

→ 確率はベトナム側の入管の判断ですので、弊社では判断できかねます。

今まで弊社の申請代行ベトナムビザは下りなかった事例がございません。

1歳に満たない赤ちゃん/子供/未成年者は、ベトナムビザが下りても、ベトナムへ入国できない可能性がありましょうか。

→ 今まで弊社の申請代行申請したビザまた入国許可証でベトナムに入国できなかった事例がございません。

1歳に満たない赤ちゃん/子供/未成年者は、ベトナムビザが下りても、日本側の空港で搭乗拒否される可能性がありましょうか。

ビザまたアライバルビザの入国許可証(招聘状)はベトナム側の入国管理局が発行したものです。弊社の実務経験上で、日本から(出発)ベトナムまで(到着)の直行便をご利用したお客様は問題なく、搭乗手続きを行うことができました。大韓航空などの乗り継ぎ便をご利用したお客様は、日本空港でのチェックインカウンター職員が上長か航空会社かベトナム側の入管などへビザまたアライバルビザの入国許可証(招聘状)についての確認する場合がありますので、時間がかかりますが、無事に搭乗手続きを完了することができました。