中国人・台湾人のベトナム観光ビザ申請代行なら【行政書士法人IMS】へ

ベトナムビザ申請代行なら【行政書士法人IMS】へ

当事務所の強みは何と言っても以下にご紹介する7つです。

① 100%実績です。

日本国籍の方、中国国籍の方など大勢の方からご依頼をいただいておりますが、今までビザが下りなかった事例は1件もございません

② 迅速な対応

可能な限りクイックレスポンスでの電話の対応とメールの返信を心がけています。メールだけのやり取りでもビザ申請~ビザ取得まで一貫としてサポート可能です。

③ 専門性が高い

ベトナムの法律の表現はあいまいで、使われている言葉も分かりにくいため、ベトナムのビザの専門分野以外の方は簡単にベトナムビザの特徴を詳しく理解できるものではありません。

ベトナム観光ビザの入国許可証(番号)/招聘状(番号)は一例です。在日ベトナム領事館/総領事館でヒアリングしたお客様から「中国、台湾国籍の観光ビザの入国許可証(招聘状)を取りたい」というお問い合わせが大変多くなっております。中国、台湾国籍の方に向けて、ベトナム観光ビザ/アライバルビザ(入国許可証(番号)/招聘状(番号)が不要/必要なタイプ)が申請代行可能です。 お客様のご希望に対して全力で対応させていただきます。お客様のニーズに合わせ、お客様のコスト、ベトナム空港での手間を選考のうえ、入国タイミングによって、入国許可証(番号)無しのベトナムビザを案内させていただく場合もあります。

④ 実務経験が圧倒的に豊富

ベトナムの法律は頻繁に変わるものですので、ネットで拝見した情報の一部では最新なものではないことがあります。弊社はベトナムビザを日々対応しておりますので、ベトナム法律の変動に関しての最新な情報も早めに入手することができます。

中国籍についてはICチップの入ったパスポート(通常パスポート番号がEから始まるもの)では在日ベトナム大使館申請する必要無くなりましたので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

⑤ 特段書類が必要なし

弊社の代行申請をご依頼いただく場合には、発券済み航空券のコピーまたホテルの予約確認書なども必要がありません。簡単な書類と情報提供をいただければ観光ビザ申請~ビザ取得代行まで一貫してサポートが可能でございます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

⑥ 簡単なワンストップサービス

必要書類のやり取りはメールのみで完結しますので、面倒な手続きの必要がなく、ベトナム大使館へ行く必要もありません。ベトナムビザ代行申請の豊かな経験がありますので、航空会社、ベトナム大使館、旅行代理店などの機関への確認は必要ありません。

⑦ 当日ビザ発行可能なスピード対応

最短即日、翌日ビザ取得が可能な場合がありますので、お客様の渡航日やフライト情報に合わせての特急対応サービスもあります。