ベトナムで働く外国人の条件

日本人含む外国人がベトナムで働く場合、どのような資格要件があるのでしょうか?

2021年1月1日の改正労働法45/2019/QH14の施行に向け、2020年12月30日付で、政府は、ベトナムで就労する外国人労働者および在ベトナム外国組織・個人のために就労するベトナム人の採用・管理に関する政令152/2020/ND-CPを発行した。同政令は、2021年2月15日から施行されている。

ベトナムで働く外国人の条件

ベトナム国内で就業する外国人は、次の条件を満たさなければならない。

  1. 18歳以上であり、民事行為能力があること
  2. 専門的・技術的能力、経験を有し、保健大臣により定められる健康要件を満たしていること
  3. 外国の法令またはベトナムの法令の規定に従って、刑罰を執行されている者、犯罪記録が残存している者、または刑事責任を追及されている者ではないこと
  4. ベトナムの所轄機関による歳労働許可証の発行を受けたこと(労働許可証免除対象に該当する場合を除く)

それで、外国人がベトナムで働くためには、原則として「労働許可証」の取得が必要となります。2021年2月15日には新たに政令第152/2021/ND-CP号(ベトナムで就労する外国人労働者及びベトナムにおける外国組織で就労する労働者に関する政令)が施行されています。実務上、労働許可証を取得するために必要な学歴や職歴要件が一部変更されていますので、ご案内します。

前提として、①管理者・監督者、②専門家、③技術者、のいずれかに該当しなければ「労働許可証」を取得することは出来ません。

管理者・業務執行者、専門家および技術者の要件

①管理者

企業法59/2020/QH14の4条24項に基づく企業の管理者(注)または組織・機関の長もしくはその副長。
(注)会社の管理者および私人企業の管理者をいい、私人企業主、合名社員、社員総会の会長、社員総会の構成員、会社の会長、取締役会の会長、取締役、社長または総社長および会社の定款の定めに基づきその他の管理職の地位にある個人をいう。

②専門家

  • ベトナムで就労しようとする業務・職位に適合する分野を専攻とする大卒以上(あるいは相当)の学位、およびその専門分野における少なくとも3年の勤務経歴を持つ外国人労働者。
  • または、ベトナムで就労する予定の職位に適合する5年以上の勤務経験および職業従事資格証明書を有する外国人労働者。
  • もしくは、労働傷病兵社会問題省の提案に基づき政府首相が決定する特別な場合。

③技術者

  • 技術またはその他の専門分野について最低1年間以上の教育を受け、かつ、その専門分野において少なくとも3年の実務経験を有する者。
  • または、ベトナムで就労予定の職位に適合する業務に従事した少なくとも5年の実務経験を有する者。

いずれにしても、専門家や技術者には職歴(経験)が求められており、外国人労働者には今までより高い専門性を求め、国の成長の後押しを期待しているものとベトナム政府は感じております。