外国方は業務ビザでベトナム入国するとき、在留期間がありいます。許可された在留の期間が切れそうなときは、ビザの更新、またはビザの延長をすることができます。 ビザの有効期間の延長ということです。
ビザの延長は、時点によって在留できる期間が違いますが、一番短くても1ヶ月ぐらいです。ビザを延長したい場合は、在留期限の約2週間前から可能です。 業務ビザの更新は在留期限を1日でも過ぎてしまうとできなくなるため,なるべく早めに更新申請することをお勧めします。
業務ビザの更新申請の審査にかかる期間については,1週間から10日間程度とされています。 ただし,入管の混雑状況,申請の内容によってはそれ以上時間が掛かるケースもありますので,お急ぎの方は早めに更新申請をおこなうようにしてください
業務ビザ更新に必要な書類
- パスポートの原本(6ヶ月以上の有効期間)
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 2葉
- 入国許可書
- 滞在期間変更許可申請書(NA5)
- 一時滞在証明書(現地の公安の証明が必要です)
業務ビザ延長手続きの流れ
- 就労ビザの更新申請に必要となる書面を準備する
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理庁へ申請する
- 地方出入国在留管理庁から通知書が送られてくる
- 外国人本人が出入国在留管理庁に通知書とパスポートを持参する
もし業務ビザを更新せずにベトナムに滞在し続けた場合,不法滞在として退去強制手続きの対象となり,引き続きベトナムで働くことができなくなってしまいます。 気をつけなければならないのは,不法滞在の影響はその外国人だけではなく,雇用主である企業も不法就労助長罪に問われるということです。 不法滞在の外国人を雇用主である企業は,懲役・罰金もしくはその併科が科せられてしまうのです。
業務ビザの更新申請にご不安があったり,在留期限が迫っていて時間がなかったり方は,お気軽にお問い合わせください。行政書士法人IMSは業務ビザの更新申請手続きを代行させていただきます。