コロナ禍のためベトナムへ渡航出来なかったとき、お客様からベトナムの銀行口座に残されたお金を精算する相続のご依頼がありました。
「ベトナムにて単身赴任していた父が亡くなりました。それに伴い、現地のベトナム銀行の手続き(残高確認・預金引き出し)を、現地在住ベトナム人の代理人にお願いすることになりました。。。」という問い合わせが届きました。ベトナムの銀行と何回もやり取りした後で相続金が日本へ送金できました。
ベトナムにいなくても相続金をもらえるため、銀行の手続きが複雑です。IMSは対応出来る手続きから返金分全額は日本への送金までサポートさせていただきました。
相続金の送金だけではなく、日本への不動産の利益のための送金について、IMSの直近取り扱い実例もあります。
A様:
数年前にベトナムで不動産を購入、賃貸活動を行っている方です。購入した時に、短期ビザで銀行口座の開設が出来ましたが、2022年からベトナムの法律・運用が変わったため、短期ビザで開設された各銀行の口座がロックされ、アプリ上の送金機能が使えなくなってしまいました。IMSはベトナム国内で賃料の受取が出来る銀行口座の開設をサポートし、日本へ利益送金までの手続きを成功いたしました。
B様:
コロナ前に建設中の物件を購入、デポジット金+契約金のお支払いは完了済みです。コロナ禍のため建設が中止になり、契約通りに完成していなく解約になりました。返金手続きにはベトナム国内口座が必要になります。IMSは対応出来る銀行口座の開設手続きから返金分全額は日本への送金までサポートさせていただきました。
現在、ベトナムの多くの銀行には日本語を話せるスタッフはおりませんので銀行の手続きは書類作成から領事認証までIMS弊社はサポートが可能です。お困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。