最近、ベトナムで法的手続きをする際に必要となる経験証明書に関するお問い合わせを沢山いただきましたので、今回はベトナムでよく要求される実務経験証明書についてご説明いたします。
実務経験証明書とは
実務経験証明書は、よく耳にするのはベトナムで労働許可証を申請する際に提出が必要な書類です。労働許可証の種類によって提出必要がない場合もありますが、一体いつ必要になるか詳しく説明させていただきます。
労働許可証につき、2020年発行の政令第152/2020/ND-CP号において発給事務が規定されていますが、2021年9月9日の政府決議(105/NQ-CP)により、その取扱いは以下の通りに変更されています。
2020年の政令 | 2021年の変更 | |
専門家の要件 | 大学レベル以上の卒業証書又はそれと同等の証明書類を持ち、ベトナムで従事する予定の職務に適合する分野を専攻し、その専門分野において少なくとも3年の実務経験を有する者。 | ・ベトナムで就労しようとする業務・職位に適合する分野を専攻とする大卒以上(あるいは相当)の学位、およびその専門分野における少なくとも3年の勤務経歴を持つ外国人労働者。 ・または、ベトナムで就労する予定の職位に適合する5年以上の勤務経験および職業従事資格証明書を有する外国人労働者。 |
技術者の要件 | 工学専攻又はその他の専攻で少なくとも1年間の訓練を受け、その専門分野において少なくとも3年の実務経験を有する者。 | ・技術またはその他の専門分野について最低1年間以上の教育を受け、かつ、その専門分野において少なくとも3年の実務経験を有する者。 ・または、ベトナムで就労予定の職位に適合する業務に従事した少なくとも5年の実務経験を有する者。 |
ベトナム労働許可証の種類
つまり、ベトナムの労働許可証は以下の3種類があります。
・管理職:実務経験証明書が不要
・専門家:3年以上の実務経験証明書が必要
・技術者:5年以上の実務経験証明書が必要
また、ベトナム以外で取得された書類は原則として、公証認証作業が必要となります。
日本語の書類も英語の書類も同じ作業が必要なので、ご注意ください。
実務経験証明書は私文書になるため、以下の作業(合法化)が必要です。
- 公証役場での証明
- 法務局での証明
- 外務省での認証
- 在日ベトナム大使館或いは総領事館での認証
弊社IMSは東京ベトナム大使館までの認証のワンストップサービスを提供しておりますので、
ベトナム労働許可証取得または書類認証についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。