普通、ベトナムで就労する外国人は就労ビザの取得が必要になりますが、ベトナム人と結婚して現地で働いている外国人はどんなビザの取得でしょうか。
前回のご説明はベトナム人と結婚する場合は結婚ビザ(TTビザ)の取得可能となります。また、ベトナム政府により、「ベトナム人と結婚した外国人」の場合のみは、就労ビザの代わりに結婚ビザで働くことができます。しかし、労働許可免除の申請が必要です。
今回は労働許可免除の申請手続きについて、詳しくご説明させていただきます。
政令152/2020 に従って、ベトナム人と結婚した外国人の労働許可を免除することになります。労働許可証が免除され、TTビザと一時滞在カードを使用してベトナムで仕事をします。こちらのことは、2019 年労働法第 154 条第 8 項の規定され2021 年 1 月 1 日から日から効力を有する。
ベトナム人と結婚した外国人に対する就労許可証の免除手続きは以下の順番でございます。
STEP 1: 雇用報告承認の申請
必要な書類:
- 外国人が就職しようとする会社の企業登録証明書(ERC)の写し
- 政令152/2020 に規定されている フォーマット No. 01/PLI または Fフォマード No. 02/PLI
申請書の提出先:
外国人が働き始める日の少なくとも30日前に、会社は次の2つの場所のいずれかに申請書を提出する責任があります。
1.労働、傷病兵、社会問題省
2.会社が工業団地内にある場合、工業団地の地方管理委員会。
審査期間は書類提出から10~15営業日になります。
STEP 2: ベトナム人と結婚している従業員の使用の報告
必要な書類:
- 公証済みのコピーのビジネス ライセンス
- 公証済みのコピーの婚姻届
- ご本人のパスポートの写し
- 会社の代表者の署名・押印の外国人として労働者の使用に関する報告書。
申請書の提出先:
1.労働、傷病兵、社会問題省
2.会社が工業団地内にある場合、工業団地の地方管理委員会。
上記の「ベトナム人と結婚している従業員の使用の報告」が完されると、外国人に労働許可証の免除を承認されます。外国人が就労のためTTビザ、または一時在留カードを利用することができます。
IMS弊社は労働許可証免除の申請代行が可能でございます。領事認証から申請書類の作成までは手配させていただきます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。