ベトナム就労ビザ延長
就労ビザには,永住ビザとは異なり,在留期限があります。 そのため,在留期限が切れる前に就労ビザの期限を延長しなければなりません。 この手続きの事を「在留期間延長許可申請」と言います。
ベトナム就労ビザ更新に必要な書類
- パスポートの原本(6ヶ月以上の有効期間)
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 2葉
- 受け入れ機関の書類
- 入国許可書
就労ビザ延長手続きの流れ
- 就労ビザの更新申請に必要となる書面を準備する
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理庁へ申請する
- 地方出入国在留管理庁から通知書が送られてくる
- 外国人本人が出入国在留管理庁に通知書とパスポートを持参する
就労ビザの更新申請はいつから可能か ?
就労ビザの更新申請は,在留期限の約2週間前から可能です。 就労ビザの更新は在留期限を1日でも過ぎてしまうとできなくなるため,なるべく早めに更新申請することをお勧めします。 就労ビザを保有する外国人のみならず,外国人を雇用する企業も,在留カードのデータを適正に管理して,外国人従業員の在留期限を把握しておく必要があります。
就労ビザの更新申請の審査にかかる期間については,1週間から10日間程度とされています。 ただし,入管の混雑状況,申請の内容によってはそれ以上時間が掛かるケースもありますので,お急ぎの方は早めに更新申請をおこなうようにしてください。
もし就労ビザを更新せずにベトナムに滞在し続けた場合,不法滞在として退去強制手続きの対象となり,引き続きベトナムで働くことができなくなってしまいます。 気をつけなければならないのは,不法滞在の影響はその外国人だけではなく,雇用主である企業も不法就労助長罪に問われるということです。 不法滞在の外国人を雇用主である企業は,懲役・罰金もしくはその併科が科せられてしまうのです。
就労ビザの更新申請にご不安があったり,在留期限が迫っていて時間がなかったり方は,お気軽にお問い合わせください。行政書士法人IMSは就労ビザの更新申請手続きを代行させていただきます。