ベトナム就労ビザ取得条件は仕事をする目的でベトナムへ渡航する場合は就労ビザが必要?
日本国籍はビザ無しでもベトナムへ渡航することが出来、最大15日間滞在可能となっていますが、ビザ無し又は観光ビザでベトナムに入国した後、仕事をするのがNGです。
ビジネス目的で渡航する場合は就労ビザ以外は何のビザを取得すればいいのか、今回は詳しく説明させていただきます。
現在、日本人がビジネス目的でベトナムへ渡航する前に申請可能なビザは以下の3つの種類です。
- ĐTビザ:投資家ビザ
- DNビザ:業務ビザ・商用ビザと呼ばれています。DNビザはベトナム国内の企業へ訪問又は出張する外国人向けのビザです。
- LĐビザ:就労ビザ
就労ビザの取得方法
ベトナムの就労ビザは労働許可証を取得した後に申請するビザとなります。申請の流れは以下の通りです。
① ベトナム現地法人が労働許可証を取得する。
② 労働許可証が発行された後、ベトナム現地法人が入国許可(招聘状・インビテーションレター)を取得し、日本へ送付する。
③ 申請者は在日本ベトナム大使館・領事館へ就労ビザを申請する。
就労ビザの有効期間
就労ビザは1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、最長12ヶ月申請可能です。
また、それぞれのビザには出入国回数に応じた「シングルビザ」と「マルチプルビザ」があります。
・シングル:ベトナム入国は一度のみ可能です。ベトナムから出国すると再入国不可となります。
・マルチプル:ビザ有効期限内は何度もベトナムへの出入国が可能です。
労働許可証を申請するには2ヶ月間程かかりますので、労働許可証を取得する前にベトナムへ渡航したい場合は、就労ビザではなく業務ビザの取得をお勧めいたします。
業務ビザで入国した後に、労働許可証及びテンポラリーレジデンスカードを取得すれば、2年間ベトナムで滞在することが出来ます。
こちらの就労ビザ取得関連ページもご確認ください。