ベトナム商用ビザ延長の取得は可能ですか?

日本人の方が、就業系のビザでベトナム入国した場合、許可された在留の期間が切れそうなときは、ビザの更新、ビザの延長をすることができます。  ビザの有効期間の延長ということです。

有効期間の延長として、時点によって違いますが、現時点は1ヶ月可能です。ビザ(在留期間)を延長したい場合は、有効期限1ヶ月ぐらい前から入国管理局に更新の申請をします。とくに、在留期間中に仕事が変わった方は注意が必要で、今までと同じビザで在留できるかを確認する必要があります。

申請するときには、パスポート、外国人登録証明書、申請書に加えて、なぜ更新をしたいかの理由書を提出しなければなりません。企業等にお勤めの場合は、働いている企業の登記事項証明書、法定調書、在職証明書や雇用契約書、納税証明書(国税・住民税)なども必要です。

IMS 弊社より延長ビザ申請代行のサービスを提供しております。上記より手続きは簡単です。在留期間が近づいてどうしたらいいかわからない方や途中で仕事が変わっているケースやビザの更新やビザの延長の手続きのご相談は弊社までお気軽にお問合せください。