専門家、企業管理者(投資家)、高技能労働者いわゆる専門家の入国に当たっては、ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文、仮訳)に基づき、各手続きは下記とおりとなります。
- ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認
- 隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示
- 公安省入国管理局からの入国承認を取得
ただし、手続きの内容は、勤務先企業の所在地及び隔離施設の所在地を管轄する省・市政府によって異なり得ます。
1. ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認。
管轄の地域に駐在している機関、組織の需要に基づき、省レベル人民委員会は入国し仕事しても構わない専門家リストを作成し、公安省(出入国管理局)に送り、公安省に検討・処理してもらう。
2. 隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示
14日間の隔離期間中の当局の対応は、隔離施設(ホテル)が所在する地区によって異なります。また、判断を行う担当官やそのタイミングによっても異なり得ます。
隔離施設が所在する地区の保健所への確認申請に関する必要な書類は下記のとおりとなります。
- 委任状
- ハノイ市人民委員会の承認書(6頁)
- ハノイ市保健局の隔離指示書(6頁)
- 隔離施設(ホテル)の隔離サービスの予約確認書(5頁)
- 送迎サービスの予約確認書(5頁)
3. 公安省入国管理局からの入国承認を取得については次回続き致します。
参考文献:在ベトナム日本大使館。