ベトナム保健省は、14日間以上べトナムに滞在する入国者に対する一時的な医学的監視下に関する新たな医療ガイドラインを政府公式ポータルサイトで発表しました。
最新のガイドラインの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を効率的に制御している国・地域から入国する外国人の外交・公用旅券所持者や投資家、高技能労働者、企業経営者およびその家族、留学生、ベトナム人の家族を持つ外国人です。
入国者は入国前に、利用予定の集中隔離施設(隔離指定ホテル含む)に登録し、ベトナム滞在中の活動計画を事前に報告することが義務付けられるほか、rPCR法やRT-LAMP法など遺伝物質(RNA)検出技術による新型コロナウイルス検査の陰性判定の英語証明書を提出しなければならない。なお、証明書は権限を有する保健機関が入国前の3~5日の間に発行したものでなければなりません。
また、入国者は入国直後に検問所で電子健康申告および新型コロナウイルス感染者追跡アプリのインストールが求められ、rRT-PCR法またはRT-LAMP法による新型コロナウイルス検査(第1回目)を受ける必要があります。
ここで陽性判定が出た場合、入国者は医療施設で隔離措置を受け、治療を受けることになります。陽性判定および微妙な検査結果、もしくは検問所で検査を受けなかった場合は、保健省の3月20日付け決定第1246号/QD-BYTに基づいて登録した集中隔離施設に移送となります。
検問所で行われた検査で結果が微妙、または検問所で検査を受けなかった入国者は、集中隔離施設に到着直後に第1回目の検査を受けることになります。
その後、全ての入国者は入国から6日目に第2回目の検査を受ける必要があります。この検査で陰性判定が出た者は集中隔離施設での隔離を終了しますが、その後も自宅や滞在先などで14日目まで自主的に隔離を継続することになります。
なお、入国後の2回のPCR検査にかかる費用は自費とし、1回につき73万4000VND(約3340円)、クイックテストの場合は1回につき23万8000VND(約1080円)となります。