9月1日、ベトナム公安省出入国管理局は、3月1日以降にベトナムへ入国し、足止めとなっている外国人の、一時滞在許可を9月30日まで延長すると発表しました。
同局は5月中旬からこれまでに2度、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ベトナム国内に立ち往生せざるを得ない状況に置かれている外国人に対し、無償で滞在期限の延長許可が与えてきました。
この措置は、ベトナム入国時に使用したビザに対して自動的に適用され、現在から9月30日までの間であれば滞在・出国ができます。
3月1日以前に入国した人についても、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、同様の状況にあることを証明できれば、ビザ延長の対象になります。
3月1日以前に入国の外国人の場合、自身が国籍を保有する国の外交機関が、ベトナム語訳の記載がある公式文書を通じて発行した許可証が必要となります。
これらの延長措置の対象外であるにも関わらず、違法に滞在するなどをした者に対しては厳しく罰せられます。