在ベトナム日本国大使館 ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

1.日越両国の発表

 6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。
 その後、一時帰国中の在留邦人のみなさま等から、ベトナムへの入国方法について多くの照会がありましたので、以下のとおりご案内します。
 なお、以下のご案内は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合について記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。

2.渡航に当たっての前提条件

(1)ベトナムの感染防止措置
 現時点では、ベトナムへの入国には、
① 事前の入国許可書の申請・取得及び査証の申請・取得等、
② 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の提出、
(注:航空券を既に取得し、2020年8月5日までにベトナムに入国する者については、入国前3日以内に日本で取得したPCR検査陰性証明書の提出。)
③ 医療申告、
④ 入国後、14日間の隔離、
⑤ その間((4))の複数回(通常2回)のPCR検査、
が必要となります。
 また、入国後のPCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。
 なお、現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されていません。

(2)入国対象者
 ベトナム政府が通達上、入国を認めているのは、外交・公用旅券保有者のほか、企業管理者、高技能労働者、専門家です。また、通達上、帯同家族、留学生、観光客に関する規定はありません。

(3)渡航者や勤務先企業の判断の重要性
 新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆様ご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。
 また、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)の許認可手続は煩雑です。現時点で、例外的に上記(2)の対象者の入国が認められている状況であり、入国するには、ベトナム政府当局が定める入国管理措置及び防疫措置に厳格に従う必要があります。
 その際、勤務先企業(現地法人)や隔離施設が所在する省・市によって、法令等の運用が異なり得ます。また、中央政府においても、時折、法令等の運用が変わり得ます。渡航を希望される方は、当該法令等を所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、各自の責任で最新情報を確認して下さい。

3.入国許可の取得方法

 企業・機関において航空会社及び隔離施設を手配し、ベトナム政府当局の許可をとり、自社(及び関連会社)の企業管理者、高技能労働者、専門家を入国させる必要があります。
 5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文仮訳)を参照し、ベトナムでの勤務先企業・機関の所在地を管轄する省・市の人民委員会に相談して下さい。
(なお、ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)にご相談下さい。)

4.ベトナム入国前の手続き

(1)事前の手続き

 勤務先企業・機関(現地法人)からベトナム政府当局の許可をとります。その内容は、勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なります。公安省入国管理局への入国許可申請は、いずれの場合でも必要となります。

 有効な査証をお持ちでない方は、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館にて査証を取得します。

 ベトナム入国後、PCR検査で陽性となる場合には、医療費は、渡航者の自己負担となります。新型コロナウイルス感染症治療費が対象となる保険に加入することをご検討下さい。

 出発14日前から、外出を控えて下さい。発熱や体調不良(喉の痛み、味覚障害等)がある場合、渡航を見合わせて下さい。

(2)入国前のPCR検査

 ベトナム政府当局は、入国者に対し、入国3日から7日前の間にPCR検査(Real Time-PCR)を受け、陰性証明書を取得することを義務付けています。
(注:航空券を既に取得し、2020年8月5日までにベトナムに入国する者に対しては、ベトナム政府当局は、入国の3日以内に日本で取得したPCR陰性証明書の取得を義務付けています。)

 証明書の発給機関:証明は、当館からベトナム政府に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関はこちらをご参照下さい。
 渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記イからカまでについて事前に確認の上、PCR検査を受けてください。
 検査形式:Real-time PCR検査
 検体採取方式:鼻咽頭ぬぐい液方式
 証明書の媒体:紙
 フォーマット:こちらをご利用ください。
 ベトナム政府当局が求める事項:
 ① 証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。
 ② 証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR」を選択願います。)、検査結果、入国予定日が記載される必要があります。
 ③ 証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。

(3)医療申告

 ベトナム政府当局は、到着空港で紙での医療申告、又は入国前24時間以内にオンラインで医療申告(以下のURL)を行うことを義務付けています。円滑な入国のためにもオンライン医療申告をお勧めします。
 オンライン医療申告については、マニュアル(ノイバイ空港ヴァンドン空港タンソニャット空港)を参考にしつつ、正確に行って下さい。医療申告の内容に誤りがあり、到着後の医療申告審査で問題になる事例が散見されていますのでご注意ください。
 

https://tokhaiyte.vn/

5.到着後の手続

 以下では、これまでの渡航者からの聴取をもとに、到着後(ヴァンドン空港)の手続きの事例を紹介します。到着する空港や、隔離施設が所在する省・市により、手続きが異なる場合がありますのでご注意ください。

(1)空港到着後

ア 手荷物の消毒

 降機後、手荷物に消毒薬が散布されます。

イ 医療申告の審査

 医療申告(上記4.(3))の内容を確認します。なお、係官が提示を要請する場合があるため、日本で取得した陰性証明書(上記4.(2))を携行してください。

ウ 入国審査

 事前の入国許可申請の内容を確認します。なお、係官が提示を要請する場合があるため、入国許可書(上記4.(1)ア)を携行してください。

エ 荷物のピックアップ

 ターンテーブルにてご自身で荷物をピックアップし、カートに載せ、税関の後、到着出口で待機しているバスやトラックに持っていき、荷物を載せます。

オ 税関

 別送品(主に船便)がある方のみ、「税関申告書」を提出します。

カ 隔離施設への移動

 原則、隔離施設が準備したバスで隔離施設に移動します。なお、バスは満席の場合があります。

キ その他

 空港備付けのベビーカー、電動カート、空港でのサポートはありません。空港での手続きに約2時間かかる場合があります。

(2)14日間の隔離

ア 隔離施設

 隔離施設は、地方省・市の人民委員会が指定しています。現在、多数の外国人がベトナムへの入国を希望していますが、隔離施設の数は限られています。隔離施設によっては、少人数での手配ができない等、様々な条件があります。また、14日間の隔離施設での滞在中、ご自身の部屋から出ることは出来ません。
 なお、ベトナム政府当局の方針や事情で、隔離施設、期間(隔離期間の延長を含みます。)、方法等が変更になる場合があります。

イ PCR検査

 14日間の隔離期間中、2回、PCR検査(咽頭ぬぐい液)を受けます。

ウ 陽性判定を受けたとき

 PCR検査の結果、陽性判定を受けた時は、ベトナム政府指定の医療施設で治癒するまでの間、隔離入院します。
 施設で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

エ 体調を崩したとき

 毎日2回、検温が行われます。37.5度以上の発熱がある場合、PCR検査の結果が陰性であっても隔離先省・市指定の地元病院に搬送されます。長旅と隔離生活の疲れで、予期せぬ形で体調を崩す方がいますのでご注意ください。
 病院で通じる言語はベトナム語です。勤務先企業のバックアップの下、渡航者ご本人にて、医療通訳の確保や医療費の支払い等を行ってください。

オ 隔離期間の終了

 2回のPCR検査が陰性となり、14日間の隔離が終了した後、ベトナム政府当局から、「陰性証明書」及び「隔離終了証明書」が発行されます。なお、隔離終了後、14日間、ご自身で健康観察(検温)を行うことになっています。また、隔離終了後も更に2度、PCR検査を受けさせる省・市もあります。隔離期間終了後の扱いは、勤務先又は居住先の省・市によって異なります。