ベトナムにおいて外国人の個人所得税(PIT)(1)

ベトナムで働く方は外国人の個人所得税がいくらかかるか気になるでしょうか。

今回、この記事ではベトナムでの外国人の個人所得税についてご紹介させていただきます。

ベトナムの個人税は所得税のみです。日本の地方税のようなものはありません。

個人所得税の納税義務者は、居住者と非居住者に区分され、課税範囲と税率が異なります。

また、日本同様に累進所得税制となっており、最大税率は35%です。

1. 居住者とは

  次のいずれかの条件を満たす個人をいいます。

  • 183日以上滞在する者

暦年、またはベトナムに入国した日から連続する12ヵ月の期間のうち、ベトナムに滞在する期間が183日以上であること。

  • ベトナム国内に恒久的な居所を有する者

– 恒久的居所(外国人の場合、Residence Cardに登録された住居)を有する者です。

– 契約期間が183日以上の賃貸住宅等を有する者(ホテル、事務所、作業場を含み、契約の名義が個人であるか法人であるかを問わない)。

  • 183日以下滞在する者ですが、ベトナム国内に恒久的な居所を有する者

しかし、当該居住地国での居住を証明できれば、ベトナム非居住者として認定されます。

(注)

滞在日数の計算上では

※ベトナム出国日と入国日は異なる場合:

‐ 出国の日は一日とされます。

‐ 入国の日は一日とされます。

※ベトナム出国日と入国日は同じ日である場合: 一日とされます。

2. 非居住者とは

前記1.の居住者に該当しない者は、非居住者となります。

居住者か非居住者か確認できましたら、課税範囲と税率がわかります。では、次回に続きます。