労働許可証免除対象と手続き (2)

前回の続きまして、今回は労働許可証の免除手続きについて解説していきます。

労働許可証の取得免除対象者は、勤務開始日の7営業日前までに、管轄する市、省の労働局に対して免除承認の取得が必要となる。ただし、前回紹介した免除対象のうち、免除承認の取得不要のケースもあります。

承認取得に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 労働許可書の免除申請書
  2. 労働許可書が免除となる外国人の写真添付の情報表:
    • 背景白/青の3×4顔写真
    • 氏名、年齢、性別、国籍
    • パスポート番号
    • ベトナムで勤務期間のスタート日および完了日
    • 職位
  3. 労働許可書の免除対象であることを証明する書類:
    • 免状対象証明書
    • 任命状(社内異動)又は労働契約書(現地採用)
    • 人民委員会からの外国人労働者の使用
    • 経験証明書
    • 投資登録証明書・企業登録証明書

十分な書類を提出した日より3営業日以内に、承認文書、または不承認の場合には、その理由を明記する文書で回答を受けます。

以上、労働許可証免除対象と免除手続きについてご紹介しました。ご不明な点がございましたらお気軽に弊社にてお問い合わせください。