外国人がベトナムで就労を開始するための基本的な手続き

1.ベトナム入国ビザの申請

ビザは、ベトナムの権限ある機関によって発給され、外国人がベトナムへ入国することを認める書類です。

ビザには、1回限り有効なシングルビザと、複数回の入国が可能なマルチプルビザがあります。また、原則として、ビザの発給目的を変更することはできません。

ビザは、パスポートに貼付される形式のほか、別紙で発給される場合や、電子的な方法、または出入国管理当局が定める方法により発給される場合があります。

ベトナムの入国ビザには、さまざまな種類・記号・有効期間があります。その中でも、外国人がベトナムへ入国し、その後の就労手続きの準備を行う際には、DNビザがよく利用されます。

【注意】
外国人労働者は、ベトナムで行う活動が入国目的と一致していることに十分注意する必要があります。入国目的と異なる活動を行った場合、ベトナムでの就労手続きに支障が生じる可能性があります。

また、発給されるビザの有効期間は、入国目的および申請者の提出書類等によって異なります。

2.DNビザでベトナムへ入国後、労働許可証を申請

ベトナムでは、外国人の労働許可証に関する手続きが明確に定められています。

外国人労働者が労働許可証を取得せずにベトナムで就労した場合、ベトナム国外への退去措置等の対象となる可能性があります。

ベトナムで労働許可証を取得するための条件は?

・管理職、経営責任者、専門家、または技術労働者に該当すること
・外国人労働者の雇用について、所管する行政機関から書面による承認を受けていること
・就労に適した健康状態であり、ベトナム法および外国法に基づく犯罪者または刑事責任を追及されている者に該当しないこと

3.労働許可証取得後、一時滞在カードを申請

一時滞在カードは、ベトナムに一定期間居住する外国人に対して発行される、複数回の出入国が可能な在留証明書です。

有効期間は通常2年から5年で、具体的なケースにより、発給期間や必要書類が異なります。

一時滞在カードの有効期間

・一時滞在カードの有効期限が満了した場合、新しいカードの発給申請を行うことができます。
・発給される一時滞在カードの有効期間は、パスポートの残存有効期間より少なくとも30日短い期間となります。
・LĐおよびPV1の記号を有する一時滞在カードの有効期間は、最長2年です。
・NN1、NN2、TTの記号を有する一時滞在カードの有効期間は、最長3年です。
・NG3、LV1、LV2、ĐTおよびDHの記号を有する一時滞在カードの有効期間は、最長5年です。

弊社では、お客様からベトナムで就労するための手続きについて、日頃より多くのお問い合わせをいただいております。また、これまでにもさまざまなケースの申請手続きを取り扱ってまいりました。

ベトナムのビザや各種手続きに精通した専門家である現地パートナーと緊密に連携しながら、お客様により良いコンサルティングサービスをご提供し、手続きに関するご不安を解消できるよう努めております。