ベトナムへ入国する外国人は、登録した入国目的に従って活動し、法令を遵守する必要があります。
1.規定に従い、入国に必要な書類を十分に準備すること
有効期限内のパスポートまたは国際渡航文書に加え、ベトナム法令に基づく査証(ビザ)、査証免除証明書、または有効な在留関係書類を準備する必要があります。
ビザまたは関連書類に記載された個人情報、有効期限および入国目的について、事前に十分確認してください。
2.正確かつ事実に基づく情報を申告すること
ベトナムへ入国する外国人は、関係当局および運送事業者の案内に従い、必要な情報を漏れなく申告する必要があります。
申告内容は、パスポート、ビザおよびその他の関連書類に記載された情報と一致していなければなりません。
偽造書類の使用、虚偽申告、または登録した目的と異なる目的での入国は厳しく禁止されています。
外国人は、入国前に以下の電子入国申告システム(PAI)を利用して、あらかじめ情報を申告することができます。
3.入国後の一時滞在期限を確認すること
入国手続き完了後、外国人は、管轄当局から認められた一時滞在期限を確認する責任があります。
引き続きベトナムに滞在する必要がある場合は、滞在期限が満了する前に、一時滞在期間の延長、ビザの切替え・更新、一時滞在許可証の発給・更新、またはその他の必要な手続きを行わなければなりません。
4.規定に従い、一時滞在の届出を行うこと
ベトナムに滞在する外国人については、法令に従って一時滞在の届出を行う必要があります。
宿泊施設、外国人を保証する組織・個人、または外国人を直接管理する者は、所定の期限内に、公安当局へ一時滞在の届出を行う責任があります。
外国人の一時滞在届は、以下のウェブサイトからオンラインで行うことができます。
最後に、外国人が行うことのできる活動は、登録した入国目的に合致するものに限られます。
ベトナムで就労する場合は、ベトナム法令に基づく労働許可証、またはその他の適法な書類を取得している必要があります。
IMSでは、観光、出張、居住、長期就労などを目的としてベトナムへ入国するため、ビザ、一時滞在許可証、労働許可証などの取得を希望されるお客様から、これまで数多くのご相談を承っております。
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