行政区画の変更に伴う企業住所更新に関する注意事項
1. 行政区画変更による新しい住所への変更は企業に義務付けられない
企業は既に発行されている「企業登録証明書」や「支店・代表事務所・事業所の登録証明書」を引き続き使用できます。
登録当局は、行政区画の変更により住所情報の変更登録を企業に要求することはできません。企業は必要に応じて、またはその他の変更手続きを行う際に同時に、企業登録証明書や支店・代表事務所・事業所の登録証明書において住所情報を更新できます。
つまり、規定によると、行政区画変更に伴う住所情報の変更は義務ではありません。企業は、必要に応じて、または他の登録変更と同時に、住所変更を行うことができます。
2. 行政区画変更により住所が変更された場合の企業登録証明書の調整
行政区画の変更に伴い住所情報が変更されても、それは「本社所在地を他の住所へ移転する」ケースには該当しません。
本社、支店、代表事務所、事業所の住所が変更された場合でも、企業は省レベルの登録当局に住所変更登録を行う義務はありません。
企業は、省レベルの登録当局に情報更新の通知を提出し、必要に応じて、または他の登録変更手続きと同時に、更新済みの企業登録証明書、支店・代表事務所の登録証明書、事業所の登録証明書を取得できます。
3. 行政区画変更による住所更新時、企業は手数料を支払う必要なし
以下の場合、企業は企業登録手数料および公告料を支払う必要はありません。
電話番号、FAX、電子メール、ウェブサイト情報の更新
行政区画変更による本社住所および支店・代表事務所・事業所住所の更新

4. 電子インボイスについて:新住所への更新は必須ではない
税務当局は、新しい行政区画リスト(省・社会レベル)に基づき、納税者の住所情報を税務データベースで更新します。
この住所更新は、納税者が企業登録証明書を修正する義務を意味しません。
このため、税務当局による通知は、インボイスに記載される住所と企業登録証明書の住所が異なる場合、顧客や関係機関に対して説明するための根拠となります。
納税者が企業登録証明書を更新したい場合は、登録当局に従って手続きを行います。
結論:企業は、必要がない限り、企業登録証明書の住所を更新する義務はありません。
追加事項:行政区画変更に伴う管理機関の変更に注意
行政区画変更は、ビジネス登録部門、税務署、社会保険(BHXH)、監査機関など、管理機関間の移管を伴うことがあります。
企業は、新しい機関とのやり取り、データ移管手続き、情報照合、行政義務の継続性確保を行う必要があります。
移管プロセスの不整合により、ビジネスに支障をきたす恐れがあります。特に、データ移管が遅れたり、統合が不十分な場合、行政手続きに遅延が発生する可能性があります。
そのため、情報を最新の状態に更新し、変更に適応することは企業にとって非常に重要です。特に、ベトナムに進出中または進出予定の外国企業にとっては不可欠です。IMSでは、企業ライセンス、外国人の労働許可証、ビザ手続きなどをサポートしています。ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。