ベトナム業務ビザ(DNビザ) – ベトナムで働く外国人のためのビザ

ベトナムの入国規定によると、外国人がベトナムで仕事、ビジネス、投資、会議、契約締結などを行う場合は、ベトナムの業務ビザを申請する必要があります。

その後、目的やニーズに応じて、外国人は労働ビザ、投資ビザ、または一時滞在カード(TRC)を申請し、ベトナムに長期滞在することが可能です。

すでにベトナムで受け入れ先の企業が決まっている外国人は、通常、入国前に労働許可証(Work Permit)とDNビザを申請し、ベトナムに入国後、長期滞在と就労のためのTRCを申請します。

この記事では、以下の内容について詳しく解説します:

  • ベトナム業務ビザとは?
  • ベトナム業務ビザの免除対象者は?
  • ベトナム業務ビザの申請条件
  • ベトナム業務ビザの有効期間は?
  • ベトナム業務ビザの申請手続き
  • ベトナム業務ビザに関するよくある質問

1. ベトナム業務ビザとは?

ベトナム業務ビザ(別名:ビジネスビザ)は、記号「DN1」および「DN2」(以前は「DN」)として分類され、以下の対象者に発給されます:

  • DN1ビザ:ベトナムの法律に基づいて法人格を持つ企業や組織と仕事をする外国人に発給されます。
  • DN2ビザ:サービス販売、商業拠点の設立、またはベトナムが加盟している国際条約に基づくその他の活動を行う外国人に発給されます。

観光ビザでは外国人は観光目的でのみベトナムに入国・滞在できますが、業務ビザを持つ場合、滞在中にベトナム国内を旅行することも可能です。

2. ベトナム業務ビザが免除される対象者

現在、以下のような一部の外国人旅行者は、ベトナムの商用・業務ビザが免除されています:

  • フランス(最長45日間の滞在が免除)
  • ドイツ(最長45日間の滞在が免除)
  • 韓国(最長45日間の滞在が免除)
  • タイ(最長30日間の滞在が免除)
  • APECカード保持者(最長90日間の滞在が免除)

3. ベトナム業務ビザの申請条件

ベトナム業務ビザ(DNビザ)を申請するためには、外国人は以下のすべての条件を満たす必要があります:

  • ベトナムへの入国禁止対象者ではないこと
  • ベトナム国内に法的に活動している保証会社(スポンサー企業)があること
  • 入国日から6か月以上の有効期限が残っているパスポートを所持していること(空白ページが最低2ページ必要)
  • 以下の必要書類をすべて揃えること:
    • 規定に従って記入された商用ビザ申請書
    • 4×6cm(2×2インチ)の証明写真:背景は白、眼鏡なし、過去6か月以内に撮影されたもの

4. ベトナム業務ビザの有効期間

現在、ベトナムの商用ビザには以下の4種類があります:

  • 1か月・シングルエントリー(1回入国)
  • 1か月・マルチエントリー(複数回入国)
  • 3か月・シングルエントリー(1回入国)
  • 3か月・マルチエントリー(複数回入国)

5. ベトナム業務ビザの申請手続き

現在、ベトナムの業務ビザ(DNビザ)は、以下の3つの方法で申請できます:

  • 海外にあるベトナム大使館または総領事館での申請
  • 空港でのビザ取得(アライバルビザ)
  • 電子商用ビザ(E-visa)の申請

以下に、業務ビザの主な2つの申請方法について比較します。

  大使館で発行するタイプ 到着空港で取得するタイプ(アライバルビザ)
受取 場所 海外のベトナム大使館/総領事館 ベトナム入国時の国際空港
取得タイミング ベトナム入国前 ベトナム入国時
入国可能場所 外国人が入国を許可されているベトナムのすべての出入国地点 ベトナムの8つの国際空港のいずれか
有効期間 最大3か月 有効回数:1回または複数回 最大3か月 有効回数:1回または複数回
延長 ベトナム国内で延長可能 ベトナム国内で延長可能

5.1 海外のベトナム大使館/領事館での業務ビザ申請手続き

この方法でベトナムの業務ビザを取得するには、外国人はベトナムの大使館または領事館に出向いて、ビザスタンプを受ける必要があります。

商用ビザ取得の流れは以下の通りです:

ステップ1:入国許可書の申請
ベトナムの保証会社(就労予定会社)が以下の書類を準備し、ベトナム出入国管理局に提出して、入国許可書(招へい状)を申請します。

ステップ2:ビザスタンプの申請書類を準備
保証会社が取得した入国許可書を外国人に送付します。外国人はその証明書を印刷し、ビザスタンプ申請のために、必要な書類を準備します(現地のベトナム大使館または領事館で使用)。

ステップ3:ビザスタンプの取得
外国人は、入国許可書で登録した大使館/領事館に書類を提出します。
ビザが発給されると、パスポートに業務ビザスタンプが押され、そのスタンプでベトナムに入国し、ベトナムの保証会社で就労できます。

5.2 ベトナム空港での業務ビザ申請手続き

空港で取得する商用ビザの手続きも、大使館での手続きとほぼ同様です。ただし、大使館でビザスタンプを受ける代わりに、ベトナム到着時に空港でスタンプを受けます。

この方法での手続きは以下の3ステップです:

ステップ1:入国許可書の申請
ベトナムの保証会社(就労予定会社)が出入国管理局に入国許可書の申請書類を提出し、結果を外国人に送付します。

ステップ2:ビザスタンプ用書類の準備
外国人は受け取った入国許可書を印刷し、他に必要な書類も一緒に準備します。

ステップ3:ベトナムの空港でビザスタンプを取得
外国人はベトナムの空港に到着後、ビザ発給カウンターに行き、必要書類を提示し、スタンプ料金を支払って、DN1またはDN2の業務ビザスタンプをパスポートに取得し、正式に入国します。

我々IMSはたくさんのお客様へベトナムビザ(DNビザ、観光ビザ)、ベトナムの労働許可書(WORK PERMIT)の申請、TRCの申請などをサポートしてきました。何かご不明な点があれば、ぜひ弊社までお問い合わせください。